遺言書の書き方
自筆証書遺言の作成方法
- 全文・日付・氏名を自筆で記入する
- 必ず捺印をすること。認印や拇印でも構わない(実印がベスト)
- 縦・横書き方は自由です。用紙の制限はございません。
- 筆記具においてはボールペン・万年筆など何を使用しても構いません。
※注意:自筆証書遺言内容の訂正方法は厳格に定められています。
公正証書遺言の作成方法
- 証人2人以上が立会いの上、公証人役場へ行きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることが可能)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した上で、各自が署名捺印します。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従い作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印します。
※遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者・推定相続人・受遺者及びその配偶者及び直系血族などの利害関係者は証人になることはできません。
遺留分
- 遺留分とは、遺言でも奪うことのできない相続財産に対する法定相続割合のことです。
- 遺言内容が、他の法定相続人の遺留分を侵害し、遺留分減殺請求権を行使された場合には遺言の内容どおりの相続が実現しないこともありますので注意が必要です。
※遺言書を作成前に、相続財産や相続人を正確に調査・把握しましょう。