相続用語集
相続(法律)用語は難しいものです。普段使わないような言葉がならびますので、そんな時は当ページの用語集を活用してください。例)「相続手続き」(ソウゾクテツヅキ)⇒ 相続手続きをそのままクリック
あ行
遺留分の放棄 / 延納 / 遺留分減殺請求権 / 遺贈 / 遺産分割 / 遺言執行者 / 遺言 / 遺留分 / 遺産分割協議書 /か行
戸籍 / 共有名義 / 公証人役場 / 固定資産評価証明書 / 戸籍附(除)表 / 教育資金の一括贈与 / 共有分割 / 更正の請求 / 寄与分 / 現物分割 / 検認 / 限定承認 / 協議分割 / 基礎控除額 / 換価分割 / 公正証書遺言 /さ行
住民票 / 生前贈与 / 住宅取得資金贈与 / 除籍謄本 / 相続登記 / 相続人 / 贈与者 / 受贈者 / 親族 / 相続財産法人 / 相続財産の寄付 / 修正申告 / 相続欠格 / 審判分割 / 相続人の廃除 / 贈与税の配偶者控除 / 債務控除 / 財産目録 / 事業承継 / 相次相続控除 / 指定分割 / 贈与 / 相続 / 死因贈与 / 生前贈与加算 / 相続時精算課税制度 / 指定相続分 / 推定相続人 / 相続税 / 相続放棄 / 相続財産 / 準確定申告 / 自筆証書遺言 / 相続手続き / 贈与税 /た行
抵当権抹消登記 / 登記原因証明情報 / 特別縁故者 / 特別受益の持ち戻し / 特別受益 / 特定遺贈 / 定期贈与 / 代襲相続 / 代償分割 / 単純承認 /な行
認定死亡 / 認知 / 名寄帳 / 2割加算 / 二次相続 / 内縁関係 /は行
不動産登記 / 配偶者 / 本来の財産 / 包括遺贈 / 法定相続分 / 物納 / 秘密証書遺言 / 被相続人 / 非嫡出子 / 法定相続人 /ま行
みなし相続財産 / 未成年者控除 /や行
ら行
利益相反行為 / 連帯納付義務 / 暦年贈与 / 路線価 /わ行
あ行
遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)
相続人が遺留分の侵害を認めることを遺留分の放棄といいます。法定の遺留分の割合より少ない持ち分で納得することであり、相続全部を放棄するのとは異なります。
延納(えんのう)
相続税を申告期限までに全額納付できないような場合に、一定の要件のもと、相続税を分割払いすることを延納といいます。
遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
遺贈や死因贈与などが遺留分を侵害する場合に、遺留分の限度まで、遺贈や死因贈与を取り戻す請求を遺留分減殺請求権といいます。
遺贈(いぞう)
被相続人が遺言により、相続人または相続人以外の第三者に財産の全部または一部を取得させることを遺贈といいます。
遺産分割(いさんぶんかつ)
相続人が複数いる場合、被相続人の死亡と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります。このような状態から、具体的に相続財産を分配する行為を遺産分割といいます。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現するために、相続人の代理人として選任される者のことを遺言執行者いいます。
遺言(いごん・ゆいごん)
人の死後において、その人の意思を実現する為の法律行為を遺言といいます。法律上その内容として、非摘出子の認知、相続人の廃除とその取消し、相続分の指定、遺産分割方法の指定または禁止、遺贈などが認められています。
遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
遺留分(いりゅうぶん)
一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の割合を遺留分といいます。なお、遺留分の割合は、一部の例外を除いて、各法定相続人の法定相続分の2分の1となります。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
相続人が複数いる場合、被相続人の死亡と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります。このような状態から、具体的に相続財産を分配する行為を遺産分割といいます。
か行
戸籍(こせき)
国民各個人の親族的身分関係をはっきりさせるため、これを記載した公の台帳。以前は家、今は夫婦を単位に作る
共有名義(きょうゆうめいぎ)
不動産においての共有名義とは、一つの不動産を「持分」という割合(全体の内の1/3とか、2/10など)で複数の共有者が持ち合う状態を言います。
公証人役場(こうしょうにんやくば)
公証人役場(公証役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁である。各法務局が所管し、公証人が執務する。
固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)
固定資産税の課税のために土地や家屋などの資産につけられる価格を固定資産税評価額といいます
戸籍附(除)表(こせきふひょう)
戸籍の附票は、住民票と戸籍の2つを住所の「移転履歴」により繋ぐものとなります。(住民票は、住所の異動や世帯の構成を記録したもの、戸籍は、出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したもの)
教育資金の一括贈与(きょういくしきんのいっかつぞうよ)
直系尊属(祖父母等)から教育資金の一括贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となる制度を言います。
共有分割(きょうゆうぶんかつ)
相続人各々の持分を決め、その相続人で共有で分割する方法をいいます。 例えば、一筆の土地を相続人が各々の相続分に応じた登記を行し、その土地を共有することをいいます。
更正の請求(こうせいのせいきゅう)
申告をした税額が過大であることがわかった場合に、納税者が申告税額の訂正を請求することを更正の請求といいます。
寄与分(きよぶん)
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した者に対して与える法定相続分以外の特別の取り分を寄与分といいます。寄与分がある場合は、財産の価格からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加えます。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産をそのまま分割する方法で、土地と家屋は配偶者に、現金は長男になどと個々の財産を現物のまま分割する方法を現物分割といいます。
検認(けんにん)
遺言執行前の遺言書の形式や内容等を確認し、偽造・変造を防ぐ手続きのことを検認といいます。検認を怠ると5万円以下の過料が科されます。
限定承認(げんていしょうにん)
被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法を限定承認といいます。注意点としては、相続開始を知った日から3か月以内に申述することと、相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要となります。
協議分割(きょうぎぶんかつ)
共同相続人の協議によって、遺産分割をすることを協議分割といいます。
基礎控除額(きそこうじょがく)
相続税が課税されない財産額の範囲のことを、基礎控除額といいます。
換価分割(かんかぶんかつ)
相続で取得した財産の全部または一部を処分した上で各相続人がその代金を分割する方法を換価分割といいます。
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
法律に定められた手続きによって、公証人が作成する遺言方式のことを公正証書遺言といいます。証人2人以上の立ち会いが必要であり、原本が公正人役場に保管されます。
さ行
住民票(じゅうみんひょう)
日本において市町村と特別区で作成される住民に関する記録。各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。詳細は住民基本台帳法で規定されている
日本において市町村と特別区で作成される住民に関する記録。各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。詳細は住民基本台帳法で規定されている
生前贈与(せいぜんぞうよ)
単的に言うと、生きているうち(生前)に、財産を譲る(贈与)ことです。(目的として、相続財産つまり亡くなった後に渡される財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。 ただし相続税は減りますが贈与税がかかりますので専門家のアドバイスは必須です)
住宅取得資金贈与(じゅうたくしゅとくしきんぞうよ)
住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。(※年度により、その限度金額が違います)
除籍謄本(じょせきとうほん)
除籍謄本とは、結婚、離婚、死亡、転籍(本籍地を変更)などによって、その戸籍に記載されている、在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍を、役所に発行してもらう際の書面のことです
相続登記(そうぞくとうき)
不動産を所有している所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。 すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです
相続人(そうぞくにん)
具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、父母、兄弟です。 ただし、配偶者は必ず法定相続人になれますが、子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。 第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟となります。
贈与者(ぞうよしゃ)
贈与をする側の人を指します(財産を与える人)
受贈者(じゅぞうしゃ)
贈与を受ける側の人を指します(財産を貰う人)
贈与を受ける側の人を指します(財産を貰う人)
親族(しんぞく)
民法上では、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族ことを親族といいます。
相続財産法人(そうぞくざいさんほうじん)
相続人のあることが戸籍上明らかでないときは、相続財産は法人とし、これを相続財産法人といいます。
相続財産の寄付(そうぞくざいさんのきふ)
相続や遺贈により取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合には、その寄付をした財産は相続税の計算上課税財産から除かれるという特例のことを相続財産の寄付といいます。
修正申告(しゅうせいしんこく)
申告をした税額が過少であることに気がついた場合に、納税者が申告税額の修正申告書を提出することを修正申告といいます。
相続欠格(そうぞくけっかく)
相続人に一定の非行がある場合に、相続人の資格を失うことを相続欠格といいます。
審判分割(しんぱんぶんかつ)
遺産分割協議が整わないとき、または協議をすることができないときなどに、家庭裁判所が分割の審判をすることを審判分割といいます。
相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ)
被相続人が相続させたくないと思うような非行が、相続人にあったような場合、その相続人の相続権を失わせることを相続人の廃除といいます。
贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはその購入資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円までの控除の適用を受けることができる制度を贈与税の配偶者控除といいます。
債務控除(さいむこうじょ)
被相続人の債務として相続開始の時に確定しているものや、通夜・葬式・火葬・納骨等の葬式費用を課税財産から差引くことを債務控除といいます。
財産目録(ざいさんもくろく)
相続財産のプラスやマイナスなどを調べ、遺産の範囲及び財産状態を示すために作成する目録のことを財産目録といいます。
事業承継(じぎょうしょうけい)
会社の経営を現在の経営者から後継者に引継ぐことを事業承継といいます。
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
相次いで相続が発生した場合には、相続税を支払う人にとって負担が大きくなる為、相続税額から一定金額を差し引く制度のことを相次相続控除といいます。
指定分割(していぶんかつ)
被相続人が遺言または第三者への委託によって、相続財産の分割方法を指定することを指定分割といいます。
贈与(ぞうよ)
生きているうちに無償で自己の財産を与えることを贈与といいます。
相続(そうぞく)
亡くなった人の財産上の権利や義務を、家族などの相続人が受け継ぐことを相続といいます。
亡くなった人の財産上の権利や義務を、家族などの相続人が受け継ぐことを相続といいます。
死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与契約のことを死因贈与といいます。
生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算するという制度のことを生前贈与加算といいます。
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
生前贈与の受贈者が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度のことを相続時精算課税制度といいます。生前贈与を行いやすくし、次世代に財産を早めに移すことを目的とした制度となります。
指定相続分(していそうぞくぶん)
法定相続分にかかわらず、被相続人は遺言または第三者への委託によって、相続分を定めることができます。このようにあらかじめ指定された相続分を指定相続分といいます。
推定相続人(すいていそうぞくにん)
民法の規定に従って相続人になり得る人のことを推定相続人といいます。実際に推定相続人の全員が相続人となるわけではありません。
相続税(そうぞくぜい)
相続により財産を取得した場合に、課せられる税金のことを相続税といいます。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続財産についてプラスもマイナスも一切引継がないとする意思表示を相続放棄といいます。注意点としては、相続を放棄した場合は、その相続人がはじめから相続人でなかったものとみなされ、代襲相続することはできません。また相続開始を知った日から3か月以内に申述することが必要となります。
相続財産(そうぞくざいさん)
相続によって相続人に移転する財産的な権利義務のすべてを相続財産といいます。
準確定申告(じゅんかくていしんこく)
被相続人が亡くなった年の1月1日~死亡した日までの、所得を申告することを準確定申告といいます。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者がその全文、日付を自書し、署名、押印をする遺言方式のことを自筆証書遺言といいます。遺言者が自分で全文書かなければならず、ワープロなどで作られたものは無効となります。
相続手続き(そうぞくてつづき)
相続手続きとは、一般的に遺産相続の手続きのことを指します。亡くなった親族(被相続人)の遺産を家族(相続人)が受け継ぐことを言い、被相続人の死亡と同時に開始され、相続の順番や遺産分割の割合は民法で原則的に決められています。
贈与税(ぞうよぜい)
相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税のことを言います。
た行
抵当権抹消登記(ていとうけんまっしょうとうき)
抵当権抹消登記とは、抵当権を消す登記です(住宅ローンが完済すると抵当権抹消登記をすることになるのが一般的です)
抵当権抹消登記とは、抵当権を消す登記です(住宅ローンが完済すると抵当権抹消登記をすることになるのが一般的です)
登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)
登記原因証明情報とは、登記原因となる事実又は法律行為を証明する情報であって、当該原因に基づく権利変動等を確認することができるものをいいます。
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、被相続人と特別の縁故があった者などを特別縁故者といいます。特別縁故者は、相続人の不存在が確定した後、家庭裁判所に請求することで相続財産の分与を受けることが出来ます。
特別受益の持ち戻し(とくべつじゅえきのもちもどし)
特別受益を得ている相続人がいる場合は、特別受益を遺産の前渡し分と考え、相続財産にその額を加算することを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益(とくべつじゅえき)
相続人が被相続人から生前に、特別の財産をもらっていた場合のことを特別受益といいます。
特定遺贈(とくていいぞう)
相続財産のうち特定の財産を遺贈すること特定遺贈といいます。
定期贈与(ていきぞうよ)
贈与者が受贈者に対して定期的に贈与を行うことを約束した贈与契約のことを定期贈与といいます。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続の権利がある者が、被相続人より先に死亡している場合、または相続欠格、相続人の廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子が親に代わって相続する。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
相続財産の全部または大部分を特定の相続人が相続する代わりに、その相続人が他の相続人に対し自分が所有している金銭等の別の財産で支払う方法を代償分割といいます。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
被相続人の財産をプラスもマイナスも全て無制限に相続することを単純承認といいます。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。
被相続人の財産をプラスもマイナスも全て無制限に相続することを単純承認といいます。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。
な行
認定死亡(にんていしぼう)
火災等の事件事故で死亡が確実なのに遺体が発見されない場合に、捜査した役所が死亡したものとして処理すること。失踪宣告と似てはいますが、失踪宣告が親族の申し立てでなされるのに対し、認定死亡は役所の単独判断でなされる。また、失踪宣告は特別失踪でも1年間の猶予期間が必要だが、認定死亡は即時発効し、相続も発生する。
認知(にんち)
嫡出でない子につき、その父または母が血縁上の親子関係の存在を認め、意思表示をすること。
名寄帳(なよせちょう)
個人が所有する市町村ごとの不動産の一覧表のこと。固定資産課税台帳の通称。固定資産税評価額や税相当額の記載がある。所有者本人や相続人であれば市町村役場で発行の請求をすることができる。農地や山林、私道の共有持分など固定資産税が非課税扱いになっている不動産の把握が可能になる。
2割加算(にわりかさん)
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することを2割加算といいます。
二次相続(にじそうぞく)
現時点で発生した相続に、引き続き次の相続が発生すること。例えば、父が死亡した後、母が死亡した場合。配偶者の税額軽減の特例が使えないことや、法定相続人の人数が減ることにより基礎控除額が少なくなる為、一次相続に比べて相続税額の負担が大きくなる場合があります。
内縁関係(ないえんかんけい)
婚姻届を出していないが、夫婦と同じように共同生活を営んでいる事実上の夫婦のこと。
は行
不動産登記(ふどうさんとうき)
国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
配偶者(はいぐうしゃ)
結婚している相手、夫婦の一方、つれあい。
本来の財産(ほんらいのざいさん)
民法の規定に従って相続等により取得する財産のことを本来の財産といいます。土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨とう、自動車、電話加入権、立木、金銭債権など、金銭に見積もることが可能なものは、全て相続税の対象となります。
包括遺贈(ほうかついぞう)
相続財産の全部または一部を遺贈すること包括遺贈といいます。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
法律によって定められた相続人の相続分のことを法定相続分といいます。遺言による相続分の指定がないときはこれに従って相続がなされることになります。
物納(ぶつのう)
相続税を延納によっても金銭で納付することが困難である場合に限って、一定の要件のもと、相続税を相続財産そのもので納めることを物納といいます。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言書の存在は明かしつつ、内容を秘密にして偽造、隠匿等を防止する遺言方式のことを秘密証書遺言といいます。遺言書に署名・押印をした後に封印し、遺言者が公証人と証人2名の前で自己の遺言書である旨などを申述し、関係者が署名・押印をする必要があります。
被相続人(ひそうぞくにん)
亡くなった方のことを被相続人といいます。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でしたが、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でしたが、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。