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遺言書の種類

遺言の方法には大きく3つに分かれます。それぞれ特徴がありますので、法的な有効性・保管面の安心性、遺言執行面等、特長・書き方をメリット、デメリットを含めてご紹介します。

自筆証書遺言

文字通り、本人が自筆で書く形式の遺言です。すべての文章は自筆、つまり自分の手書き)作成年月日は必ず記入致します(3月吉日などは後日問題になりがちです)氏名を自書して押印します(戸籍上の名前がベストで、基本的には実印を押してください)保管場所が重要となります、家庭裁判所で開封するため、それ以外に開封したり、書き換えた跡があれば無効になることも。

メリット デメリット
作成に費用が掛からない 遺言の実現が約束されない(遺言の未発見・破棄される懸念)
遺言内容を他人に見られることはない 開封時に家庭裁判所の検認が必要
遺言自体を秘密にできる 検認を経ないで遺言を執行した場合5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

公証人が公正証書を作り、公証役場で保管する方法となります。公証人に遺言書が遺言内容を口述し、公証人が筆記するため、無効になるリスクがほとんどありません。ただし、証人2人の立会いが必要となります。(公証人の筆記内容の確認と署名・押印、遺言書と証人2人が承認の上、署名・押印します。公証人の署名・押印と、原本の保管、公証人の署名と押印の後、公証役場では正本(元本)を保管し、謄本(写し)は持ち帰ります)

メリット デメリット
公証人が確認をするため遺言が違法や無効になることがない 公証人の手数料が必要
開封時は家庭裁判所の検認が不要となる 遺言の内容を他人に知られてしまう
遺産分割協議が不要
公証役場に原本が保管されているので
正本謄本を紛失しても再発行請求が可能

秘密証書遺言

全文を自筆で書かなくとも構いません(ワープロでも可)氏名だけは自署して押印し、証書を封筒に入れ、証書に押印した印で封印、内容は完全に秘密にできます。公証人の前で自分の遺言書であることと氏名住所を甲述します。(証人2人の立会いが必要、公証人がその提出日と甲述内容を封紙に記載し、遺言者、公証人、証人が署名・押印します)

※留意点としては、秘密保持ができるものの、内容に不備があっても訂正できません。また、保管は公証役場でなく自分で保管する関係上、自筆証書遺言と同じく相続時に家庭裁判所の検認が必要です。

メリット デメリット
遺言内容の秘密を確保できる 費用が掛かる
遺言の存在を明確にできる 開封時は家庭裁判所の検認が必要
検認を経ないで遺言を執行した場合5万円以下の過料に処せられる

※3つの遺言方法にはそれぞれ特徴がありますが、法的な有効性面で安心、保管面で安心、遺言執行面で確実なものとして、公正証書遺言がベストと言えましょう。

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