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遺言の保管と執行

遺言書は、生前においては秘密に保管でき、死後に見つけやすい事も考慮しなければなりません。しかしながら、保管していた遺言書が関係者に発見され、遺言書を偽造・破棄・隠匿される事もないわけではありません。

遺言の保管

公正証書遺言の場合

・公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
(相続人へ遺言書作成と保管場所公証役場を伝えておけば十分)
・遺言書が発見され、相続人らが公証役場にて、その内容の開示や閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
・遺言執行者を定めた場合は、執行者に謄本を保管してもらうことが可能となります

司法書士に頼む場合

・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼む方法。
(司法書士は法律により守秘義務を負い、職務上知りえた事実を第三者への漏洩は禁止されています)
・上記ゆえに、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能。

第三者に頼む場合・自筆証書遺言の場合は、親族等に預けることもございます。

・ただし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合は、隠匿
・改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となる可能性があります。

なるべく遺産に何ら利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうよう注意してください。

※遺言書を作成後は、司法書士や弁護士などの専門家に保管を依頼することをお勧めします。もちろん当事務所でも、遺言書の保管ができますのでお気軽にご相談下さい。

遺言の執行

遺言書が見つかった時はどうすれば?

相続が発生し遺言書が発見された時は、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されます、しかし、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。どちらにせよ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになります。家庭裁判所にて相続人の立会いのもと遺言書が開封及び検認されます。
(検認とは、遺言書の形式・状態を調査し、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうこと)

遺言の執行(検認後)

遺言の検認後、遺言内容を実現させる流れになります。遺言実現を遂行するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも想定しておかなければいけないものではありませんが、不動産の登記の申請・引渡しの手続き・不動産を遺贈等、遺言執行者がいなければ実現できないことございます。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前での取り決めは無効となります。

遺言執行者は誰がなっても構いませんが、法律の知識を要するために、相続の専門家に任せるのが得策です。遺言執行者は選任を受けると早速、遺言の執行にかかります。

遺言の執行手順

①遺言者の財産目録を作成
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
②相続人の相続割合、遺産の分配の実行
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
③相続財産の不法占有者に対し、明け渡しや移転の請求を行う
④遺贈受遺者に遺産を引き渡す
遺言書に相続人以外に財産を遺贈したいという希望がある場合は、その配分・指定に従い遺産を引き渡します。同時に所有権移転の登記申請も行います。
⑤認知の届出
認知の遺言がある場合は、戸籍の届出を行う。
⑥相続人廃除・廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者は、上記の職務を遂行しなけばなりません。

調査・執行内容を相続人に報告していく義務もありますが、執行が完了するまで全ての財産の持ち出しを差し止める権限も持っています。また相続人は、遺言執行の職務を終了した際に、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定が可能ですが、家庭裁判所で定めることも可能です。

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