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遺言で出来ること

相続が“争族”という状態になってしまうことが度々見受けられます。そんな状況を作らない為にも遺言書は、有効な手段となります。では遺言書で、どんな相続対策やトラブル防止になるのでしょう。
遺言は法律で定める方式に従わなければ、遺言することができません。また、遺言によってすることができる行為は法律で決められています、それ以外の事項を定めても、法的には意味がないことになります。
遺言によってできる行為は法律によって定められています。また遺言によってしかできないものと、遺言でも生前行為でもできるものに分かれます。

遺言でしかできないこと

未成年者後見人の指定 未成年者に対し最後に親権を行う者は、遺言で未成年者後見人を指定することが可能です。ですが管理権のないものは指定することはできません
未成年者後見監督人の指定 未成年の後見監督人を指定することができる者は未成年の後見監督人を遺言で指定することが可能です
相続分の指定及び
その指定の委託
被相続人は、遺言で相続人の相続分を定めまたは、これを定めることを第三者に委託することが可能です
遺産分割の方法の指定
及びその指定の委託
被相続人は、遺言で分割の方法を定めもしくは、これを定めることを第三者に委託することが可能です
遺産分割の禁止 被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産分割を禁止することが可能です
遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め 共同相続人は、遺産分割した際に共同相続人中の誰かに、受け取った遺産(財産)に瑕疵があった場合はお互いの損害を担保しなければなりません。被相続人はこの共同相続人間の担保の定めをすることが可能です
遺言執行者の指定及び
その指定の委託
遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第三者に委託することが可能です。(遺言執行とは、遺言の内容実現する手続きのことを指します)
遺贈 遺贈とは、遺言による財産の無償譲与のことを言います
遺贈減殺方法の指定 遺留分※1を無視するような遺贈が複数ある場合は、遺贈の価額の割合に応じて減殺いたします。ただし、遺言者はその遺言で減殺の順序や割合に関し、異なる意思表示をすることが可能です
持戻しの免除 遺言で特別受益の持戻し※2を免除する意思表示をすることが可能です。遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます

※1 『遺留分』 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合を指します
※2 『特別受益の持戻し』共同相続人の中で、被相続人から特別の利益を受けていた者がいた場合に、これを単純に法定相続分通りに分割すると、不公平が生じる為、それを是正するのが、特別受益の制度となります。つまり、その相続人が遺産分割において受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのが建前とまります。是正方法は、その贈与の価額を相続財産に加算致します。これを特別受益の持戻しと言い、その加算した額を基準として各々の具体的相続分を計算致します。

生前でも遺言でもできること

持戻しの免除 遺言で特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることが可能です。
遺贈の持戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます
子の認知 子の認知は、遺言によってもすることができます
相続人の廃除及びその取消し 被相続人は、遺言で相続人の廃除の意思表示をすることが可能です。
また、廃除の取消しも遺言によってすることができます

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