郵貯銀行の預金の名義変更(相続手続き)
郵貯銀行に貯金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。貯金口座の相続手続きを『ひまわり司法書士法人』にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。
◇郵貯銀行の名義変更(相続手続き)の流れ
郵貯銀行の貯金の相続手続きは、他の銀行と手続が多少異なる点がありますので要注意です。
大きな違いは、相続手続に関して貯金事務センターが一括して行います、各支店の窓口では手続きの取り次ぎまでしか出来ないという点です。
ただ、貯金残高が60万円未満の場合は一定の条件を満たしていると支店での扱いも可能です書類不備等がなければ、1度の来店で全て完了することができます。
手順① 最初に、相続人の状況等を記入した「相続確認表」を窓口に提出
※提出時には、他の銀行の場合、氏名・生年月日等を伝えると、他の口座の名寄せ(1預金者の預金の合計金額を特定)を行ってくれる場合もありますが、郵貯銀行の場合は、支店での名寄せは出来ないと断られてしまいます。
※被相続人の口座等が不明な場合は、「残高証明書」を取得する事により、口座調査する必要となります。
※「残高証明書」の取得には、下記の書類と郵貯銀行所定の手数料がかかってきます。
- 相続人様であることが確認できる戸籍謄本等
- 相続人様ご本人様であることが確認できる運転免許証等
手順② 1~2週間程度で「必要書類のご案内」が届きます。
※貯金事務センターから届いた「必要書類のご案内」に沿い相続手続きに必要な書類を準備します。郵貯銀行の貯金の相続手続きにおいては、大きく次の2つの方法があります。
◇貯金を解約し、現金(振込)によって支払を受ける手続き。
※以前は、払戻証書(小切手の様なもの)の対応のみでしたが現在は指定口座への振込が可能となっています。
◇名義変更手続き
※貯金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
※主に定期貯金等で利率が高く払戻を行うのが損となる場合で名義変更を行います。
※払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要となります。必要書類も少々異なりますので、要注意です。必要書類も少々異なりますので、要注意です。
手順③ 最後に、必要書類を提出、払戻・名義変更手続きを行います。
払い戻しと名義変更の手続きでは必要な書類が異なりますので下記をご参照ください。
【郵貯銀行の貯金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります】
- 相続請求書(相続人全員の署名・実印で押印)
- その他貯金事務センターから送られた書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
※郵貯銀行の場合、厳密には出生までの戸籍は求められません。
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳及びカード
- 相続人代表者の通帳
- 相続人代表者の実印
- 相続人代表者の免許証等本人確認書類
【郵貯銀行の貯金の名義変更の場合、次の書類が必要となります】
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印)
- 相続請求書
- その他貯金事務センターから送られた書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
※郵貯銀行の場合、厳密には出生までの戸籍は求められません。
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳及びカード
- 名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
- 名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
※郵貯銀行の場合、貯金事務センターと皆様のやりとりについては、支店の担当者は基本的に分かりません。そのため、貯金事務センターから送られてきた書類をご自身の判断で一部抜き取って支店に持参しても、支店の担当者が困る場合もあります。
貯金事務センターへの返信用封筒まで、所定のものが定められておりますので、貯金事務センターから送られてきた書類は、全て失くさない様にしましょう。
預貯金の名義変更サポート費用
基本料金:金融機関(1件当り):名義変更 30,000~
戸籍収集+関係図作成+金融機関1件の名義変更 50,000~
※2件目以降は、20,000~から対応させていただきます。
※相続人の人数やお客様ごとの状況によって、若干上下する場合がございます。
ご自身で名義変更手続きを行う時の良くある事例
預貯金の名義変更をご自身でおこなうことは可能なのですが、銀行員さんもこの手続きについて詳しく知らないことも多いため、名義変更に必要な書類を幾度も銀行に持っていくような対応を金融機関で取られたことがある人も多いと思います。
詳しくはこちら⇒預貯金の名義変更
名義変更の手続きは、想像する以上に大変複雑で煩雑な手続きがあります。銀行の方も詳しく理解してないことが少なくないことも事実です。
司法書士は必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集めることをする必要はございません。そのため司法書士に依頼していただけると、より迅速に安心して手続きを完了することができます。
不動産の名義変更も忘れずに!
当事務所に相談に来られるお客様の中に、預貯金・自動車の名義変更手続きは完了しているが不動産の名義変更手続きは済ませていなくて困っているというお客様が多くおります。
相続登記による不動産(土地・建物)の名義変更には期限はありませんが名義変更をしないで放置したままにしておくと、後々さまざまデメリットや相続問題が発生致します、できる限り早めに手続きをしておくことをお勧めいたします。
詳しくはこちら⇒相続登記(不動産の名義変更)
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