JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合の貯金
JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合に貯金口座を持っていた方がお亡くりになられた場合、名義変更(相続手続き)を行う必要があります。名義変更(相続手続き)を『ひまわり司法書士法人』にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。
JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合の名義変更(相続手続き)の流れ
JAバンク・JA西印旛・西印旛農業共同組合における一般的な名義変更(相続手続きの流れ)は以下のとおりとなります。
手順①JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合で相続の届出を行います
口座の名義人がお亡くなりになった場合、最初に相続の届出を行います。
※被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
残高証明を取得する際は、相続貯金等残高証明依頼書を提出します。この相続貯金等残高証明依頼書には実印で押印が必要となります。
※手元にある貯金通帳とカードを全て持参すると、話がスムーズに進みます。
(なくしている場合には、紛失届出を記入すれば手続きできます。)
※手元にある貯金通帳を元に、窓口にて、被相続人の口座を名寄(1預金者の預金の合計金額を特定)してもらえます他の支店の口座が判明する事もあります。
手順②相続に関する依頼書の交付を受けます
JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合の貯金の相続手続については、大きく次の2つの方法があります。
- 払戻手続貯金を解約し現金(振込)によって支払を受ける手続
- 名義変更貯金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期貯金等で利率が高く払戻を行うのが損となる場合で名義変更を行います。
※払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。
必要書類も少し異なりますので、要注意です。
手順③必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います
JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合の貯金の払戻手続・名義変更手続の場合、次の書類が必要となります。
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳及びカード
- 相続人代表者の通帳
- 相続人代表者の実印
- 相続人代表者の免許証等本人確認書類
※遺産分割協議書を作成済の場合には、遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印済み)を添付します。
遺産分割協議書を添付すると、相続手続依頼書は相続人全員の署名・実印での押印が不要となり、代表相続人 (貯金を受け取る方)の署名・実印での押印のみで済みます。
※JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合の場合、書類への押印は、JAバンク・JA西印旛・西印旛農業協同組合 と取引がある方は、実印での押印に代えて、届出印での手続きも可能となります。
預貯金の名義変更サポート費用
基本料金:金融機関(1件当り):名義変更 30,000~
戸籍収集+関係図作成+金融機関1件の名義変更 50,000~
※2件目以降は、20,000~から対応させていただきます。
※相続人の人数やお客様ごとの状況によって、若干上下する場合がございます。
ご自身で名義変更手続きを行う時の良くある事例
預貯金の名義変更をご自身でおこなうことは可能なのですが、銀行員さんもこの手続きについて詳しく知らないことも多いため、名義変更に必要な書類を幾度も銀行に持っていくような対応を金融機関で取られたことがある人も多いと思います。
詳しくはこちら⇒預貯金の名義変更
名義変更の手続きは、想像する以上に大変複雑で煩雑な手続きがあります。銀行の方も詳しく理解してないことが少なくないことも事実です。司法書士は必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集
めることをする必要はございません。そのため司法書士に依頼していただけると、より迅速に安心して手続きを完了することができます。
不動産の名義変更も忘れずに!
当事務所に相談に来られるお客様の中に、預貯金・自動車の名義変更手続きは完了しているが不動産の名義変更手続きは済ませていなくて困っているというお客様が多くおります。
相続登記による不動産(土地・建物)の名義変更には期限はありませんが名義変更をしないで放置したままにしておくと、後々さまざまデメリットや相続問題が発生致します、できる限り早めに手続きをしておくことをお勧めいたします。
詳しくはこちら⇒相続登記(不動産の名義変更)
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