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千葉銀行の預金の名義変更(相続手続き)

千葉銀行に預金口座を持っていた方がお亡くりになられた場合、名義変更(相続手続き)を行う必要があります。名義変更(相続手続き)を『ひまわり司法書士法人』にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。

千葉銀行の名義変更(相続手続き)の流れ

千葉銀行における一般的な名義変更(相続手続きの流れ)は以下のとおりとなります。

手順① 千葉銀行窓口にて相続の届出を行います。

※被相続人の口座等が不明な場合、残高証明取得をする事により、口座調査も可能。
※手元にある預金通帳・カードを全て持参した場合は、話がスムーズに進みます。
手元にある預金通帳を元に、窓口の端末で、被相続人の口座を名寄(1預金者の預金の合計金額を特定)してくれますので、他の支店の口座が判明する事も良くあります。
※相続手続を専任担当してくれる方が支店にいる事が多く、手続きはとてもスムーズですが専任担当の手が空いていない場合には、結構待たされる事がありますので、時間にゆとりを持って銀行に行きましょう。

手順② 相続に関する依頼書を窓口にて交付してもらいます。

※相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をもらえます。預金の相続手続においては、大きく次の2つの方法があります。

  • 払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
  • 名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続

※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。払戻と名義変更は全く異なる手続です、どちらの手続きをとるのか予め検討が必要。必要書類も少し異なりますので、要注意です。

手順③ 最後は、必要書類を提出、払戻・名義変更手続きを行います。

払い戻しと名義変更の手続きでは必要な書類が異なりますので下記をご参照ください。

【千葉銀行預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。】

  • 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印での押印)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍(1年以内)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
  • 被相続人の通帳及びカード
  • 相続人代表者の通帳
  • 相続人代表者の実印
  • 相続人代表者の免許証等本人確認書類

【千葉銀行預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。】

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印)
  • 相続に関する依頼書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍(1年以内)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
  • 被相続人の通帳及びカード
  • 名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
  • 名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

預貯金の名義変更サポート費用

基本料金:金融機関(1件当り):名義変更 30,000~

戸籍収集+関係図作成+金融機関1件の名義変更 50,000~

※2件目以降は、20,000~から対応させていただきます。
※相続人の人数やお客様ごとの状況によって、若干上下する場合がございます。

ご自身で名義変更手続きを行う時の良くある事例

預貯金の名義変更をご自身でおこなうことは可能なのですが、銀行員さんもこの手続きについて詳しく知らないことも多いため、名義変更に必要な書類を幾度も銀行に持っていくような対応を金融機関で取られたことがある人も多いと思います。

詳しくはこちら⇒預貯金の名義変更

名義変更の手続きは、想像する以上に大変複雑で煩雑な手続きがあります。銀行の方も詳しく理解してないことが少なくないことも事実です。司法書士は必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集めることをする必要はございません。そのため司法書士に依頼していただけると、より迅速に安心して手続きを完了することができます。

不動産の名義変更も忘れずに!

当事務所に相談に来られるお客様の中に、預貯金・自動車の名義変更手続きは完了しているが不動産の名義変更手続きは済ませていなくて困っているというお客様が多くおります。

相続登記による不動産(土地・建物)の名義変更には期限はありませんが名義変更をしないで放置したままにしておくと、後々さまざまデメリットや相続問題が発生致します、できる限り早めに手続きをしておくことをお勧めいたします。

詳しくはこちら⇒相続登記(不動産の名義変更)

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