預貯金の名義変更
※預貯金の名義変更は相続人全員の戸籍収集が必要な上、簡単に思えますが非常に面倒な作業となります。当事務所ではリーズナブルな料金で代行サポートしております。預貯金の名義変更が必要な場合には「ひまわり司法書士法人」にお任せ下さい。
預貯金の名義変更の基礎知識
被相続人が亡くなり、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有財産となります。故に一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結し取引を停止させます。(停止される取引は、引き出し・入金もできません。)
手順として、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要。)がある場合は、そのまま金融機関に持参します。遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持参し名義変更手続きを行う必要があります。
注意
急場のお金が必要だからと言い、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでやめましょう。
必要書類と手続きの順番
名義変更をスムーズに行うには、どういう手順で行うのが良いのでしょう?どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。
必要書類
- 1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
- 2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
- 3.戸籍謄本(相続人全員)
- 4.印鑑証明書(相続人全員)
- 5.遺言書・遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
- 6.預貯金通帳・キャッシュカード・届出印等
※遺産分割協議書(遺産分割協議が成立している場合)
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です)
※上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。(各金融機関による)
※重要な点
①被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
②相続人全員の戸籍
【必要な戸籍が一通のみ】である事は全くと言っていいほどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。
また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。したがって平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えます。
出生時~死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、前述のとおり必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないのです。どの戸籍が必要かを把握するだけでも途方もない労力と知識がないと大変なのです。
被相続人が、婚姻により居住地の変更や、引越し時に、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。その場合は出生まで遡りそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要があります。
また、休日は役所が開いていませんし、仕事を休まなければなりません、戸籍の取得漏れが起き、その都度、やり直しをしなくてはいけないようになります。当初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方が殆んどです。
相続による預貯金の名義変更の流れ
銀行に相続発生の届出・口座の凍結
銀行に相続が発生した事を告げ、相続手続き届出用紙を受取る(この時点で講座凍結され、引き出しができなくなります。)
戸籍等の必要書類の収集
故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を収集します
相続人の確定
全ての戸籍を調査して相続人を確定する
相続財産の確定
貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する
遺産分割協議の作成(相続人全員による遺産の分割の話し合い)
相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、捺印(実印)をする
金融機関所定の相続手続依頼書を記入
各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍・印鑑証明等とともに提出する。各銀行により必要書類その有効期限、各手続きが異なりますので事前に必ず確認する
払い戻し
現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる
預貯金の名義変更サポート費用
基本料金: 金融機関1件の名義変更 30,000~
戸籍収集+関係図作成+金融機関1件の名義変更 50,000~
※2件目以降は、20,000~から対応させていただきます。
※相続人の人数やお客様ごとの状況によって、若干上下する場合があります。
ご自身で名義変更手続きを行う際の、良くある事例
「名義変更に必要な書類をもらえますか?」
「少々お待ちください。(待たされる)この用紙に書かれている、○○と・・と□□を持ってきてください。」
「はい。わかりました。」
~1時間後~
「名義変更に必要な書類をもってきたのですが、○○と・・と□□で大丈夫ですか?」
「少々お待ちください、確認しますので(待たされる。)・・申し訳ありませんが、△△には、相続人の××さんの署名も必要になるんです。あと、■■の書類の提出が必要でして・・・」
「先日こちらに来た時、その書類のことはお聞いてなかったのですが・・××さんの署名と■■ですね。他には、なにか必要な物はありますか?」
「そうですね・・これで大丈夫です。」
~1週間後~
「名義変更をしにきたのですけど、書類を観てもらえますか?」
「少々おまちください。(待たされる)・・☆☆の書類は、お客様ではなく、●●さんの印鑑が必要です。それとですね、▽▽の欄は・・」
「この前はこれで大丈夫だって言ってましたよ・・・分かりました。その他は本当にもう大丈夫ですよね?」
「はい、大変申し訳ありません。その他は結構ですので、恐れ入りますが、再度ご提出ください」
~さらに1週間後~
「名義変更の手続きに来たのですが、これでいいと思うのですが、確認してもらえますか?」
「かしこまりました。お待ちください(待たされる)・・申し上げにくいのですが、実はお客様の場合は通常の場合と違いますので、××の書類のほかに★★の書類のご提出もお願いしておりまして・・」
「もう三回目の確認に来ているのに、どうして初めからそうと言ってくれないんですか!」
「大変申し訳ございません。」
金融機関で上記のような対応を取られたことがある人は多いかと思います。名義変更手続きは、想像する以上に複雑で、煩雑な手続きがあります。銀行員さんも全員が熟知しているわけではないので、このような事は起こります。
司法書士には必要書類を集める資格がありますので、お客様が一から役所に行き収集しなくても大丈夫です。司法書士にご依頼して頂ければ迅速に安全に収集から手続きまで完結することができます。