遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)
印鑑証明書だけ用意すればOK!
難しくて面倒な相続手続きを、そのまま専門家に任せることができます。
遺産整理業務(遺産承継業務)とは、ご自身の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、ご自身の代わりに行なう代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決め、お任せするものです。司法書士は、相続人より依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をすることができます。銀行預金等の解約手続き、株式・投資信託等の名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却等の相続にまつわる煩雑な手続きを、相続の専門家である司法書士が執り行います。
こんな方にお勧めです!
- 仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない!
- 相続手続きは全て専門家に任せたい
- 相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変
- 不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる
- 面識のない相続人がいる
- 相続財産や相続人が特定できていない
- 相続人同士が遠方に住んでいる
- 遺産の分割方法についてアドバイスがほしい
様々な手続き
- 戸籍(原戸籍、除籍)収集
- 相続人の確定・遺産分割協議書作成
- 相続人へのご連絡・調整・不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行預金、出資金等の解約、名義変更・株式、投資信託などの名義変更
- 生命保険金・給付金の請求
不動産の売却・処分にも対応
遺産である不動産を換価・換金して分割する場合や、相続した不動産の売却・買替えをお考えの場合もご相談ください。当事務所が連携している不動産会社様を複数社ご紹介させていただきます、もっとも条件のよい不動産会社様にご依頼いただくことが可能です。現金での購入、契約から決済までに時間がかかる場合でもお手伝いできる体制が整っています。
相続手続き丸ごと代行サービスの流れと当事務所のサービス内容
相続人の調査・確定
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図を作成いたします。
相続財産の調査・目録の作成
相続財産として、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展した時に必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。その後、話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。
不動産の名義変更
不動産の名義を被相続人の名義から相続人の名義に変更します。(相続登記)
証券・その他資産の名義変更
株式・社債等の証券、その他資産の名義を被相続人から相続人に変更いたします。
※対象財産:株式、投資信託、国債、社債、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権
相続財産の活用についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
相続税の申告(税理士のご紹介)
税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。
相続の手続き、全てお任せください!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです!
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などあらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
相続手続き丸ごと代行サービスの料金
戸籍書類収集(市区町村役場) | 相続人1人当たり50,000 + 相続財産価額の1.5% (※最低350,000~) |
遺産分割協議書作成 | |
相続関係説明図作成 | |
保険金の請求(保険会社) | |
預貯金口座の名義変更(銀行・ゆうちょ銀行・農協など) | |
有価証券の名義変更(証券会社) | |
不動産の名義変更登記(法務局) | |
年金手続き(年金事務所)※社会保険労務士を手配 | |
相続税申告(税務署)※税理士を手配 |
※別途、戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書・名寄帳等の各種公的文書の発行手数料、不動産登記の登録免許税(収入印紙代等)の実費が発生します。
※相続税申告が必要な場合の税理士報酬等、各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続人が4人以上の場合は、1名様につき5万円を加算させていただく場合がございます。
※半日以上の出張が必要な場合は3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
ご自身で手続をされる場合と士業事務所に依頼する場合の違い
遺産整理業務(相続手続き)には、様々な手続きがあります。戸籍謄本の取得に始まり申請書類の作成から実際の申請まで、行わなければなりません。ご自身で手続きをしようと思って相談にくるお客様もいらっしゃいますが、結果的には当事務にご依頼されることがほとんどです。以下に最低限の手続きの為の流れを明記しますので参考にしてください。またそれぞれの手続き等に関しては専門家の知識は必須となります、難解なケースもございますので、できれば専門家のアドバイスをお勧め致します。
【遺産整理業務(相続手続き)の基本的な作業】
- 遺言書の調査
- 相続人の調査
- 財産の調査
- 相続放棄(限定承認)の判断/3ヶ月以内
- 準確定申告(※税理士の手配)/4ヶ月以内
- 遺産分割協議の作成
- 戸籍謄本等の取得(被相続人・相続人)
- 相続税の申告(※税理士の手配)/10ヶ月以内
- 預貯金の解約
- 不動産の名義変更
ご自身で行う場合と士業事務所へ依頼する場合の比較
※ご自身で行う場合※ | ※当事務所へ依頼する場合※ |
・時間が必要(公共機関は土日休み) | ・時間から解放されます |
・期限があります | ・期限に合わせて遂行していきます |
・取得書類の多さ(漏れなく取得) | ・取得書類の多さ(取得の代行ができます) |
・法律的な解釈が必要 | ・法律的な問題はございません |
・失敗した場合は取り返しがきかない | ・失敗しない最前の方法で行います |
~色々な意味でリスクが残ります~ | ~依頼してしまえば、全て任せられます~ |