相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、相続の時に、贈与を受けた財産も相続財産として、相続税の 対象とすることを選択する制度です。 この場合、通算で2,500万円を限度とした贈与税特別控除額が与えられます。
原則として、20歳以上の子が65歳以上の親から贈与を受ける場合に選択可能ですが、 この制度をいったん選択すると、その親から受けた贈与については、年間110万円の 基礎控除は適用できなくなるほか、この制度適用後の贈与がすべてその親が死亡した ときの相続税の対象になります。 そのため、制度の特徴を十分確認したうえで、上手に活用することが重要です。
相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となってきます。
財産を贈与した人⇒65歳以上の親(※1)
財産の贈与を受けた人(※2)⇒20歳以上の子である推定相続人(※1)
(※1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します
(※2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます
※「相続時精算課税制度」を一度選択すると、従来の「暦年課税制度」には戻せません
相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較
相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 | |
贈与者 | 65歳以上 (住宅取得資金の場合には制限無し) |
年齢制限無し |
受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人 (子もしくは孫) |
年齢制限無し |
基礎控除 | 限度額2,500万円を複数年に渡り利用 | 年110万円 (毎年利用可) |
税率 | 一律20% | 10%〜50%(6段階の累進課税) |
相続時の取扱い | 贈与財産を贈与時の時の価額で相続財産 に合算して相続税を計算し、相続税額から 相続時精算課税による贈与税額を控除します。控除しきれない贈与税は還付されます。 |
相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。相続財産として加算された贈与財産に対する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
メリット
・贈与者の死亡のときまで、通算で2,500万円の贈与税特別控除額が与えられます
・相続税の課税は贈与税の価額になる。贈与した物が値上がりすると節税効果が あります(贈与財産の選択を誤ればデメリットになることもあります)
デメリット
- この制度の適用後のその贈与者からの贈与については、相続開始の日から 3年以上前の贈与であっても全て相続税の対象となります。
- この制度を選択すると、その贈与者からの贈与について、暦年課税方式 (基礎控除110万円の利用)の適用はできなくなります。
- 贈与した時の価額に凍結され、将来相続が開始した時には相続時の評価額では なく贈与時の評価額で課税されます。贈与した物が値下がりすると増税効果が生じてしまいます。