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相続税・贈与税の改正

相続税は平成27年1月1日より、大幅に改正されました。基礎控除も引下げられ、課税対象者が増える見込みです。以下にポイントをまとめました。

相続税の基礎控除が4割縮小

平成27年以前の相続税より基礎控除が下がった為、今まで相続税がかからなかった方でもも課税されるケースが増えます。ですが、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになりました。

【基礎控除】
改正前(平成26年以前) 5,000万円 + 1,000万円 ✕ 法定相続人の人数
平成27年1月1日~現在 3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の人数

【未成年者控除】
改正前(平成26年以前) 6万円 × 20歳までの年齢
平成27年1月1日~現在 10万円 ✕ 20歳までの年齢

【障害者控除】
改正前(平成26年以前) 6万円×85歳までの年齢
平成27年1月1日~現在 10万円 ✕ 85歳までの年齢

※特別障害者の場合、現在12万円⇒改正後20万円になりました。

※相続税の税率が一部5%アップ!

遺産総額が2億円超3億円以下と、6億円超の人は税率が現在よりも5%高くなります。

平成26年以前 現行(平成27年1月1日~)
各取得分の金額 税率 控除額 各取得分の金額  税率 控除額
1000万円以下 10%  1000万円以下  10%
3000万円以下 15% 50万円  3000万円以下  15%  50万円
5000万円以下 20% 200万円  5000万円以下 20%  200万円
1億円以下 30% 700万円   1億円以下 30%  700万円
 3億円以下 40% 1700万円  2億円以下 40%  1700万円
 3億円以下 45%  2700万円
 3億円超 50% 4700万円  6億円以下 50%  4200万円
 6億円超 55%  7200万円

贈与税(「子や孫への贈与がしやすい)

※①父母や祖父母等の直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。
※②3,000万円を超える贈与は、税率の引き上げがある傍ら、1,000万円~1,500万円以下は改正後5%低くなっています。

基礎控除を差し引いた後の課税価格 ※①の場合 ※②の場合
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% ⇒ 15% 25万円 ⇒ 10万円 20% 25万円
600万円以下 30% ⇒ 20% 65万円 ⇒ 30万円 30% 65万円
1,000万円以下 40% ⇒ 30% 125万円 ⇒ 90万円 40% 125万円
1,500万円以下 50% ⇒ 40% 225万円 ⇒ 190万円 50% ⇒ 45% 225万円 ⇒ 175万円
3,000万円以下 50% ⇒ 45% 225万円 ⇒ 265万円 50% 225万円 ⇒ 250万円
4,500万円以下 50% 225万円 ⇒ 415万円 50% ⇒ 55% 225万円 ⇒ 400万円
4,500万円以上 50% ⇒ 55% 225万円 ⇒ 640万円 50% ⇒ 55% 225万円 ⇒ 400万円

教育資金の一括贈与が可能

受贈者(もらう側)が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金とし最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税はかかりません。

注意点等平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。(教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと)

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