相続登記(不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更)とは?
相続が発生した時に、お亡くなりになった方(被相続人)の所有名義 をご遺族の方(相続人)への名義へ変えることを言います。
※※※相続登記を放っておくと罰金になります!※※※
従前においては「相続登記」はとかく後回しになる傾向があります。ひどい場合は何代も後になって始めて手をつける事もあり、その場合色々と面倒な事になったりもします。
(相続人行方不明・遺産分割できない・会ったことも無い遠縁とのやりとり等)
この相続登記にメスが入り「相続登記を義務化する」改正法案が可決されました。
※令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立。施行日は原則として公布後2年以内の政令で定める日となっていますので、相続登記の施行は2024年の4月には施行されます。
また施行後は相続登記が義務化され、それを怠った場合は罰則(10万円以下の過料)が課せられます。平たく言えば相続登記をしないと罰金を払ってもらいますという事です。
実は、相続手続の中で「相続登記」といわれる不動産の名義変更は、相続人自身で処理するにはかなり面倒で大抵の方が専門家(司法書士)に依頼をします。
実際には名義変更を行わずに、そのまま故人の名義のまま放置してしまっている方も少なくありません。専門家の立場から言わせていただくと、後々にトラブルに巻き込まれたり、更なる相続等により相続そのものが大変困難なことになることもすくなくありません。また、手続きそのものや準備しなくてはならない書類等、申請に至るまで、ご自身での処理はかなりの負担を強いられます。
相続登記(不動産の名義変更)はトラブルが起きてからでは遅いので、できる限り早めに名義変更することをお勧め致します。
『どこに相談したら良いか?』 『何から始めれば良いか?』
そう、お悩みを抱えている方は是非、一度お気軽にお当事務所へご相談ください!
相続登記(不動産の名義変更)でこんな悩みはりませんか?
- 相続した『土地』『建物』の名義変更は何から始めればいいの?
- 相続登記にはどんな書類を準備すればいい?
- 相続登記はいつまでにすればいいの?
- 相続人の中に、居所が分らない人がいて相続が進まない!
- 相続人が海外にいるのですが。。。
- 相続すべき土地がどこなのか分かりません?
お悩みを抱えている方は是非、一度お気軽にお当事務所へご相談ください!
こんな理由で専門家(司法書士)に依頼されます!
- 日中は仕事があるので時間が取れない
- 準備の書類が集められない
- 申請書記載が複雑で難しい
- とにかく全てが難しい
- 相続登記に伴って相続税もかかるかもしれない
不動産の名義変更(登記)はその時の状況ににより様々な形式により変わっていきます。単純な売買から相続・贈与と多種にわたりますので専門家の力添えがないと大変煩雑な書類作成から申請等を行わなければなりません。
上記理由は一部ですが、やはり専門家(司法書士)に依頼されることをお勧め致します。
相続登記(不動産の名義変更)の流れ
通常、相続登記(不動産の名義変更)は以下のように進みます
1 相続人全員で、遺産の分割について話し合いをする
2 遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印
3 相続登記に必要な準備書類を当該機関(役所等)に請求し収集する
4 登記申請書を作成する
5 法務局の審査後、権利書(登記識別情報)を受け取る
必要書類は?
相続登記に必要になる書類は、相続人の数や相続人が複数(遺産分割協議)によって、準備する書類が違ってきます。
相続人が1人又は法定相続分で相続をする場合
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)
- 戸籍謄本(法定相続人)
- 住民票(法定相続人)
- 固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)
- 戸籍謄本(法定相続人)
- 住民票(法定相続人)
- 固定資産税評価証明書
- 印鑑証明書(法定相続人)
- 遺産分割協議書