相続税の申告
このページでは、相続において必ず直面する相続税について明記致します。相続手続きを進めていくうえで参考にしてください。(相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産があった場合に相続する遺族(相続人)に課せられる税金)
相続税の基礎控除
相続税は相続したら全員にかかるというわけではありません。基礎控除というものががありますので遺産(財産)の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかからないという制度です。
例 【父(亡) 母 子1 子2 の4人家族】で、父が亡くなり相続人が母・子1・子2三人の場合
基礎控除額 3,000万
法廷相続人3人×600万=1,800万
合計控除額 4,800万
※上記例で遺産(財産)がプラス・マイナス合計で4,800万以上あった場合は相続税が発生する 。
※上記例で遺産(財産)がプラス・マイナス合計で4,800万以下の場合は相続税が発生しません。
実際には遺産の持分は法定相続通りにはいかないことや、算出が難しい場合もございます。
できれば専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告期限
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う事となっています。
例 1月20日に死亡した場合は、その年の11月20日が申告期限になります。
(申告日が土日祝日の場合は、その翌日が期限となります)
※申告期限までに申告をしなかった場合は本来の税金のほかに罰として加算税がかかりますのでご注意ください。
※申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合 は分割が決定していない相続財産を、民法で規定する法定相続分に従って分割したものとし、各人の課税価格を計算した税額により申告します。その後、遺産が分割されたならば、もう一度申告書を出しなおし(修正申告または更正の請求)、税額を訂正することになります。
分割が終わっていない時点での申告は、以下のようなデメリットがあります。そのため納税する税額は多額になる可能
性があります。
- 配偶者の税額軽減が受けられない。
- 小規模宅地等の評価減の適用が受けられない。
相続税の申告(ワンストップサービス)
相続の手続きといっても様々な事柄に分類されます。相続税の算出・納税・遺産(相続財産)の確定・不動産の名義変更や口座の名義変更等がございます。しかし、これらの様々な処理をするには通常ですと、各専門家に依頼しなければなりません。相続税の申告は税理士が行い、登記等に関すると司法書士となります。これではお客様はその都度、その専門家とやり取りを行なわければなりません。ですが、当事務所においては、各士業との提携により全て当事務所が窓口となり手続きを進める事ができます。(ワンストップサービス)
司法書士=登記の専門家(遺産分割協議書)
税理士=税務の専門家
また細かい事例で言えば、保険の請求・有価証券の名義変更・戸籍謄本の取得・年金の手続き等、多岐にわたります。
やはりこれらの事を全てご自身で行うのは大変な労力を要します。
当事務所では、ワンストップで対応できるのはもちろん、各専門家・士業との連携で窓口は一つで迅速に対応できます。