相続放棄の期間(期限)
このようなケースの悩みはありませんか?
- 遠方に暮らしていた父親が亡くなり、いきなり連絡が来たが、父親は借金を負ったまま亡くなったと伝えられた。どうすれば?
- 亡くなった兄には借金がたくさんあることは知っていたが、最近、兄の債権者から「替わりに支払え」と言われている。
- 大きく事業をしていた父の資産と借金がいくらあるのかよくわからない。調べようにも私自身に時間も余裕もない。その間に3ヶ月過ぎてしまうかもしれないい。
相続放棄ができる期間は原則として「自分が相続人になったと分かったときから3ヶ月」です
3ヶ月では「相続する財産や負債がどれだけあるのか調査すら終わらない」といったような場合は、家庭裁判所に申立てをし、期間を伸長することができます。また、「借金などのマイナスの財産(もしくはプラスの財産)がある場合で3ヶ月を超えてしまった」場合でも、相続放棄が可能な場合があります。
要するに、「財産も負債もすべて相続する」「プラスの財産の限りでマイナスの財産もすべて相続する」「財産すべてを放棄する」の3つしか選択肢がないと言えます。ただし、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」においてそれが正しい開始時期かどうかの判断は、裁判所で個別に行われますので注意が必要です。
しかし、「亡くなった方の負債は、亡くなってから3ヶ月を過ぎると相続人が代わりに支払っていかなければならない」と判断してしまうのは早計です。皆様のそれぞれの事情によって、この「3ヶ月」の期間がスタートする時期が変わってくるからです。故人が亡くなってから3ヶ月以上〜数年が経過した後に、いきなり知らない督促状や請求書が送付されてきた等があった場合で相続放棄をご検討されるのであれば、ぜひ一度ご相談ください。
相続放棄の条件
相続人が複数いる場合に、例えば「一部の相続人」にあたる自分だけが相続放棄することも可能ですし、ご自分以外の全ての相続人に連絡して、全員で放棄することも可能となります。
しかし、相続放棄においては条件をつけられず、「この負債は相続したくないけれど、この土地は相続したい」といったようなことは、原則できません。財産的権利義務を何もかも受け継がないというのが「相続放棄」なのです。
故人の借金を背負いたくないという相続人のための制度として「限定承認」があります。
限定承認とは、プラス(価値のある財産・不動産等)とマイナス(借金やローン等)の財産があった時は、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
相続財産全体で考えると、借金やローン等のマイナス財産がどれだけあるのか判らないが、どうしても相続したいプラスの財産がある、などの場合に限定承認を選択される方がいます。
やはり「財産も負債もすべて相続する」「プラスの財産の限りでマイナスの財産もすべて相続する」「財産すべてを放棄する」の3つしか選択肢がないことになります。