3ヶ月経過後の相続放棄
原則として相続放棄は、相続が開始したことを知った時点から3ヶ月以内に手続きをとる事になっています。亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、業者から借金の請求がきて、その時点で初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということになります。
3ヶ月経過した場合の例外措置
借金の存在を知った時点から3ヶ月を経過後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たしている場合、相続放棄の手続きをすれば相続放棄が受理される場合があります。(例外ではあります)
<3ヶ月後の相続放棄における判断基準>
- 相続人として故人の財産を受け取とり、処分した場合
- 相続財産を隠すなどの背信行為をした場合
- 相続人であることや、借金があることを知っていた場合
※上記の場合、プラス・マイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
借金が判明した場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
相続を専門に解決していない司法書士や弁護士においては「3ヶ月以上経過している相続放棄はできません」と回答をされることが一普通です。しかしながら、当事務所は3ヶ月期限を越えた相続放棄を現在までに多数相談を受け、家庭裁判所に受理されてきた実績があります。3ヶ月期限を越えた相続放棄は、実績のある当事務所にご相談下さい。
※3ケ月経過の相続放棄を経験している専門家選びが重要です※
当事務所では3ヶ月を超えた相続放棄の相談実績が多数あることがが強み!
※徹底したヒアリングと綿密な申述書の作成※
経験とノウハウがものを言う事例となりますので、当事務所では期限を超えた相続放棄の受理をしてもらう為の、十分な理由と申述書の作成が重要となってきます。あらゆる手段等を尽くし解決へと一緒に証拠集めを致します。申述書は1度限りのチャンスですので高い成功を得るために、当事務所では複数の専門家で対応致します。
熟慮期間の延長
相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければならないと上記説明がありましたが、短期間で故人の財産や借金を全て調査することは、なかなか難しいことです。
そのような状況においては相続放棄の期間を延長することが可能となります。これを相続放棄における熟慮期間の延長といいます。
相続人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
- プラスやマイナスの財産がハッキリしない場合
- 遠方や複数個所に不動産を所有していた場合
上記のように相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、相続放棄の期間の延長請求をおすすめします。
また以下のような特殊なケースもございます。
- 相続人が相続の承認も放棄もしないまま亡くなった場合
- 相続人が未成年者または成年被後見人である場合
- 故人に相続財産が全くないと信じてもやむをえない理由がある場合や、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができた時点から例外的に起算できる事があります
熟慮期間の申立方法
①申立人(申立できる人)
利害関係人や検察官(利害関係人とは、相続人はもちろん、相続債権者(故人に対する債権者) 受遺者、相続人の債権者次順位の相続人等が含ます。また、自分自身はもちろん他の相続人の 期間延長を求める事もできます。
②熟慮期間延長の可否と延長期間について
熟慮期間の延長申立に対し、家庭裁判所は相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の数、海外や遠隔地居住の状況等を考慮し、当否と延長期間を判断致します。熟慮期間の延長は各相続人について個別に認められるものであって、 相続人中の一人が期間延長を認めても、他の相続人の熟慮期間には影響しません。相続人が複数いた場合は、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行します、よって期間の延長は相続人ごとにおこなう必要がございます。
③熟慮期間の延長申立てを行う裁判所
相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
※相続放棄申述の管轄と同じ家庭裁判所となります。
④必要書類等
熟慮期間の延長申立に必要な書類等は以下の通りです。
- 相続放棄の熟慮期間延長審判申立書
- 申立人・相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 住民票除票・申立人の利害関係を証する資料(親族が申し立てる場合は戸籍謄本など)
- 収入印紙(期間延長の申立をする相続人1人につき800円)・郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)
※裁判所によって必要書類等が異なる場合があるので、申立前にご確認ください。