成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きくわけて2つの種類ががございます。
法定後見制度とは
法定後見制度はすでに判断能力が不十分な方の為にりようする仕組みです。
- 家庭裁判所に申立を行い、本人をサポートする人を選任してまらいます。
- 利用すると通常は本人が亡くなるまで続きます。
- 最初から最後まで家庭裁判所が関与します。
- 場合によっては監督人がつくこともあります。
任意後見制度とは
任意後見制度は、判断能力があるうちに、あらかじめ選んだ代理人と契約することにより財産管理や身上看護について安心した老後を迎えることができます。
契約方法
任意後見契約は『公正証書』で作成します。(自作の契約書では不十分です)また、任意後見契約は、一度取決めたら変更や解除(取り止め)ができないものではありませんが、契約の内容を変更したい、契約そのものも取り止めたいというときは、同じく公正証書で行わなければなりません。
契約期間
通常、任意後見契約は本人の判断能力が衰えたときから始まり、本人が死亡しと時に終了します。
任意後見契約の種類
本人と任意後見受任者が任意後見契約を締結する際には、本人に判断能力が備わっていることが必要です。そこで、本人の判断能力が低下し任意後見契約に基づき任意後見人が代理権を行使するまでに、期間を要する場合と、要しない場合があります。
利用の仕方は【移行型】【将来型】【段階型】と3つに大別することができます。
ご相談者の要介護度やご家族の状況(相続人の有無、親族とのコミニュケーション度合)などに応じて専門家が最適なサポートプランをご提案致します。
任意代理契約
任意代理契約は、本人の判断能力があるときに、支援する人に財産管理と身上看護の事務を任せる契約です。
成年後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について支援する人に任せたいというよな場合に利用することができます。
任意後見契約と任意代理契約の違い
任意代理契約 | 任意後見契約 | |
私文書による作成 | 可(公正証書が望ましい) | 必ず公正証書 |
支援する人を監督する人は選任される? | つかない | 必ず選任 |
本人の判断能力 | 必要 | 不十分になるとスタート |
対象者:身体障がい者 | 可 | 不可 |
対象者:精神障がい者・知的障がい者 | 不可 | 可 |