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成年後見制度とは

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などで、福祉サービスの契約や預貯金の管理などが困難な方の、権利や財産を保護し、支える為の制度です。

成年後見制度はこんな時に利用できます

  • 認知症の父の入院費を払うために銀行へ行ったが、『本人以外は払い戻しできない』と言われた。
  • 親が死亡し、一人暮らしになった障害者の兄がいる。相続の手続き、不動産・預貯金をどう管理していいか分からない。
  • 父が認知症になり、在宅福祉サービスや施設入所の契約内容が理解できない。
  • 認知症の母は、訪問販売などで不当に高いものを繰り返し買わされてしまう。

後見人が支援できること

財産管理

成年後見人が、本人の預貯金の管理、不動産の処分・遺産分割など、財産に関することについて保護・支援します。本人のために必要な支出計画的に行います。

身上監護

介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退院手続きや費用の支払いなど、日常生活にかかわる契約などの支援をします。
※日用品の購入、入浴介助・食事の世話・実際の介護等の事実行為などは後見人としてサポートできません。

家庭裁判所への報告

詳しい事は、後述していきますが、後見人になる段階、また後見人なった後も様々な各種届や、報告を家庭裁判所にしていかなければなりません。またその義務を負っています。

後見人の審判とともに選任された成年後見人には家庭裁判所から後見開始の審判書が届きます、不服申立がなければ、審判が確定し成年後見業務の開始となります。金融機関等の預金通帳の名義変更を行ったり、財産の調査をして財産目録を作成します。この財産目録は、家庭裁判所に一か月以内に提出する必要があります。

上記は、あくまでも業務の始まりに過ぎず、身上監護と財産管理の事務状況等定期的に家庭裁判所への報告義務もあります。

司法書士の具体的な関わりを記載

司法書士が成年後見制度にどのように関わっているのか具体的に説明しましょう。

①後見人への就任

成年後見人・補佐人・補助人は家庭裁判所より選任され、多くの場合本人の親族は選任されますが
本人に家族がいない場合や、本人の財産管理に困難を伴ったり、親族間に紛争があるなどの事情が
あるときは成年後見事務に精通している専門職後見人として司法書士が選任される場合があります。
また、必要な場合は司法書士が後見監督人に選任される場合もあります。

②申立手続書類の作成

家庭裁判所に申立する書類を自分で作成するのが大変なときは、司法書士に依頼すれば、申立書等を作成します。

③申立人。親族後見人への助言と支援

司法書士は、申立人、親族後見人からの疑問点や不安な点の相談に応じ、最善の方法を一緒に考えるなど、本人のみでなく親族で後見人になる方の支援も行います。

※全ての司法書士は、全国の50の司法書士会の何れかに所属し、その司法書士会を会員とする日本司法書士会連合会が組織されています。全国の司法書士会と日本司法書士会連合会は、その社会的責任を果たすため、制度の啓発、会員への研修、市民への広報等の活動を行っています。

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