成年後見申立に必要な書類と費用
成年後見制度を利用する際には、ご本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立てに必要な書類と費用は、おおまかには以下のとおりとなりますが、各々の事案によって多少異なりますので、詳しくは住所管轄の家庭裁判所に聞いてみましょう。
必要書類
○申立書(定型書式を家庭裁判所からもらう(無料)
○申立人の戸籍謄本
○本人の戸籍謄本(本人以外の申立時)
○本人の戸籍の附票
○本人の登記事項証明書
○本人の診断書(成年後見人候補者がいる場合)
○成年後見人候補者の戸籍謄本
○成年後見人候補者の住民票
○成年後見人候補者の身分証明書
○成年後見人候補者の登記事項証明書
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないかまたは既に受けているかについての証明書。
○申立書付票
○本人に関する報告書
費用
1 収入印紙
後見開始の申立 | |
後見開始の申立 | 800 |
保佐開始の申立 | |
保佐開始の申立 | 800 |
保佐開始の申立+同意権追加の付与の申立 | 1.600 |
保佐開始の申立+代理権付与の申立 | 1.600 |
保佐開始の申立+同意権追加付与の申立+代理権付与の申立 | 2.400 |
補助開始の申立 | |
補助開始の申立+同意権追加付与の申立 | 1.600 |
補助開始の申立+代理権付与の申立 | 1.600 |
補助開始の申立+同意権追加付与の申立+代理権付与の申立 | 2.400 |
2 切手
各裁判所によって違いますが、大体3,000~5,000程度の範囲です。
3 登記費用
成年後見制度は、その結果を登記する事となっています。そのための費用は、登記印紙4,000円が必要となっています。
※収入印紙とは異なります。
4 鑑定費用
成年後見制度を利用する際は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて本人の精神状況について医師、又は他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用額は事案(状態)にもよりますが大体5~15万程度となります。