公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言作成に関する必要書類は、事前の遺言文案作成を含めて下記が必要となります。
司法書士が必要書類等をお預かりし、公証役場に提出致します。また戸籍や登記事項証明書等については、ご依頼いただければ、司法書士が代わりに取り寄せることも可能です。
必要書類一覧
必要書類 | 備考 | |
遺言者に関する書類 | 戸籍謄本 | 本籍地の市役所等で取得 |
印鑑証明書 | 取得後3か月以内のもの | |
財産を貰い受ける人に関する書類 | 遺言者との関係がわかる戸籍謄本(注1:遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要) | 財産を貰い受ける人が遺言者 の相続人である場合 |
住民票 | 財産を貰い受ける人が遺言者 の相続人でない場合 |
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不動産関係 | 固定資産税の納税通知書 | 市役所等から毎年4月頃に 郵送されてくる |
登記事項証明書 | 法務局で取得 | |
預貯金等 | 通帳などの写し | 金融機関名・支店名が分かる写し |
預貯金等の内容メモ | 預貯金等の現在の金額が分かるメモ 証明書は不要 |
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その他財産 | 財産の内容が分かるメモ | 内容と現在の金額(価値)の分かるメモ |
注1:財産を貰い受ける人が遺言者の子ではなく兄弟であった場合にも、戸籍法第10条の2第1項3号に規定されている「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」に当たる為、遺言者が兄弟の戸籍を取得することができます。役所等で取得する際に申請用紙には、取得の理由を、「自分の兄Bに財産を相続させる旨の公正証書遺言作成にあたり、 Bの戸籍謄本を公証役場に提出する為」などと記載してください。また、司法書士が委任を受けて代理取得も可能です
遺言作成の当日に必要なもの
遺言作成当日は、実印・身分証・公証人に支払う費用・当事務所の費用などをお持ち下さい。
公証人へ支払う費用と当事務所への費用の金額は、事前にお伝え致します。