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公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を元に、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものです。安全かつ確 実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要となります。公証人が作成した遺言書に、遺言者・証人・公証人が各自署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

①誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかを作成前に決めます。
②証人を2人以上決めます。
※推定相続人・未成年・被後見人・被保佐人・公証人の配偶者・四親等以内の親族・書記および雇人等は証人になる事はできません。
③公証人との作成日時を決めます。
公証役場に依頼をしますが、出向けない場合は出張してもらうことができます。
④必要な書類等の収集をします。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本・住民票(親族以外の人に遺贈する場合)
法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書(財産特定の為)
ⅳ)預金通帳の写し
ⅴ)証人の住民票等が必要です。
⑤遺言の原案を作成します。

作成した原本は、20年間または遺言者が100歳になるまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。

※公正証書遺言をお勧めする理由としては、紛失・偽造を防止はもちろん、法的に間違いのないものが作成できるということです。

遺言書が作成できる千葉県内の公証役場

千葉県内にある10カ所の公証役場で、公正証書による遺言をすることができます。

公正証書遺言は、どこの公証役場でも、作成することができます。(千葉県外でも可能です)
一般的には、公正証書遺言の原本が保管される公証役場は、ご自分の生活範囲内(ご自宅等より)で近い方が安心ですし、便利かと思います。ですので、ご自宅・入所施設・病院等の近くにある公証役場が、選ばれています。公証役場へ出向いて公正証書遺言を作成する限りでは、遺言者の住所地と関係なく、公証役場を選ぶことが可能です。また、公証人の出張により、ご自宅・病院・施設等で、公正証書遺言を作成することも可能ですが、この場合、出張対応ができる公証役場へ、作成を依頼することになります。

【千葉県内にある公証役場10箇所】

【船橋公証役場】
千葉県船橋市湊町2-5-1アイカワビル5階
TEL 047-437-0058

【市川合同公証役場】
千葉県市川市八幡3-8-18メゾン本八幡ビル205
TEL 047-321-0665

【千葉公証役場】
千葉県千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビル8階
TEL 043-224-1408・043-227-3661

【柏公証役場】
千葉県柏市東上町7-18柏商工会議所5階
TEL 04-7166-6262

【松戸公証役場】
千葉県松戸市本町11-5明治安田生命松戸ビル3階
TEL 047-363-2091

【成田公証役場】
千葉県成田市花崎町814-56カワイビル3階
TEL 0476-22-1035

【木更津公証役場】
千葉県木更津市東中央3-5-2-102第2三幸ビル1階
TEL 0438-22-2243

【茂原公証役場】
千葉県茂原市茂原640-10地奨第3ビル2階
TEL 0475-22-5959

【銚子公証役場】
千葉県銚子市西芝町3-9銚子駅前大樹ビル2階
TEL 0479-23-6071

【館山公証役場】
千葉県館山市八幡32-2
TEL 0470-22-5528

千葉県内にある公証役場は、千葉地方法務局に属しており、必ず公証人が配置されています。また千葉市の公証役場、市川市の公証役場には複数名の公証人がいます。

遺言書作成を千葉遺産相続手続き・遺言相談所に依頼するメリット

実は遺言の作成は、相続に関する知識等が十分に備わっていないと、希望内容としての遺言に、相違がでてしまうような事態になったり不安要素を残すことにもなりかねません。ですので、司法書士のサポートにより公正証書遺言を作成できれば安心ですし、またお勧めもいたします。

  • 第三者として専門職者が関与(専門性の知識必須)
  • 作成過程で客観性が確保される(公正性の確保)
  • 法律上正しく解決できる(スムーズな相続)

専門家のサポートを得ることは、他の相続人から、理解が得られやすいと同時に遺言による相続人間でのトラブル回避にも繋がるメリットもあります。

遺言作成(公正証書遺言)の作成は、年々増加傾向にあります。近年の相続税の改正により増税となった現時点では、相続税対策の一環としても遺言の活用が盛んに行われてくるようになりました。

相続の一環という事も鑑みて、遺言書の作成を検討をお考えの場合は、是非一度ご相談ください。もちろん遺言書作成のサポート全てお任せ頂くこともできますし、相続そのものについてもご相談を承ることができます。

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