住宅の贈与
住宅取得等資金の贈与の非課税制度
20歳以上の受贈者の住宅の取得や増改築のための資金に充てるため、受贈者の親または祖父母等から贈与を受けた金銭等で一定の家屋の取得又は一定の増改築に充て、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には相続時精算課税を選択することが可能です。
2,500万円の相続時精算課税の特別控除額住宅資金特別控除額(表1:年度により変動)を控除可能
※贈与税非課税枠の限度額(表1)
【住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合】
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅等 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
【上記外の場合】
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅等 | 左記以外の住宅 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
注)「省エネ等住宅」とは、①省エネ等基準(断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
※住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
- 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
- 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
- 贈与者の無制限納税義務者であること
贈与をする人の条件
- 贈与を受ける人の父母又は祖父母のいずれかであること
- 贈与者の年齢要件はありません。
- ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能
取得する住宅の条件
- 床面積が50平方メートル以上
- 購入する家屋が中古の場合、家屋の構造によって制限あり(注1)
- 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
注1)
- マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたもの。
- 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたもの。
- ※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限は無し。
※贈与税額の計算(暦年課税)の特例
両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。贈与税が非課税となる金額も年間110万円の基礎控除に加え、住宅資金の非課税枠(年度により変動)を利用することができます。ここ最近は買い替え、建て替え、増改築 でも、特例が使われるようになっています。(表1参照)
贈与税が非課税となる年間110万円の基礎控除 住宅資金特別控除額(表1:年度により変動)を控除可能
つまり、贈与の基礎控除110万円+住宅取得等資金の非課税枠(変動)の金額までの贈与であれば、税金がかからないということになります。但しこの贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」を満たすす必要がでてきます、併せて期限内に贈与税の申告する必要もあります。
贈与を受ける人の条件
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円(給与所得の場合は約2280万円)以下
- 贈与税の無制限納税義務者である
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である
贈与をする人の条件
- 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかである
- ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能。
取得する住宅の条件
- 床面積が50平方メートル以上
- 購入する家屋が中古の場合、家屋の構造によって制限あり(注1)
- 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
注1)
マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたもの。
- 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたもの。
- ※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限は無し。