遺産分割協議書の書き方
遺産の分割の話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成しましょう。後の手続きやトラブル回避の為でもあります。
明確な内容であれば、書式や形式はございませんのでパソコンや手書きでも作成できます、ただし分割協議者全員の合意があって初めて成立し、全員の署名・押印(実印)が必須となります。
用紙
- 特に用紙に関して制限はありません。
署名・押印
- 相続人全員遺産分割協議書に署名
- 押印(実印)をしてください。遺産分割協議書が複数ページの場合は、相続人全員の実印で契印します。
- 法務局への提出の際に、記入ミスがあった場合は訂正を求められますので可能であれば捨印がある方が良いです。捨印を作成時によしとしない方もいますので、作成時及び提出前に間違いがないかチェックし、確実に作成しましょう。
- 捺印は鮮明に、確実に押しましょう。
財産の表示
- 不動産:住所ではなく登記簿通りに表記します。
- 銀行等:支店名・口座番号まで書きます。
日付
- 日付は、遺産分割の協議をした日付または、最後の相続人が署名した日付を記入します。
相続人の住所・氏名
- 必ず、相続人本人による署名し、印鑑証明書の記載通りを表記します。
遺産分割協議書のサンプル
遺産分割協議書は後に相続手続(不動産登記)や相続手続(預金口座の名義変更)等でも必要となってきます。誤った作成をしてしまうと、分割協議書の作成し直しやトラブルの元となることもあります。
当事務所、ひまわり司法書士法人では遺産分割協議書の作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。