遺産分割協議の進め方
相続が開始されると被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。その財産はいったん相続人の全員での共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とはなりません、相続人間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割は最初に、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。遺言が無かった場合は、相続人全員の協議による「協議分割」によって行うことになります。相続人間で遺産をどのように分割するかは下記の方法があります。
遺遺産分割の種類
指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、遺言等があった場合はこちらが最優先となります。
協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。全員の参加と同意が必要となり、一部の相続人を除外・、無視した場合は、協議は無効となります。ただし結果的にどんな内容の分割になったとしても、相続人間で意見が一致し決定した分割であれば協議は有効となります。
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法となります。現物分割においては、各相続人間でのの相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなってしまうことがあります。そういう場合は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加致します。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法となります。現物をバラバラにすると価値が下がってしまう場合などは、この方法が採用されることがあります。
代償分割
遺産の現物を1人又は複数人が受け取り、その取得者が、相続分に相当する現金を支払うという方法となります。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法となります。ただし共有名義の不動産はその後の利用や売却などに共有者全員の
同意が必要となります。遺産分割の話し合いが完了した場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。後のトラブル防止の意味もありますが、遺産の中に不動産がある場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となる場合がございます。