遺産分割協議の調停と審判
遺産の分割は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となります。
少なからずも遺産分割協議がまとまらなかったり、分割協議そのものに応じない等様々なトラブルケースもございます。
そんな場合は家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停とは家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞き、亡くなった人への貢献度、職業・年令等を総合的に判断し、相続人全員が納得するよう話し合いをします。
しかしこの話し合い、調停そのものが不成立となった場合は、自動的に審判手続が開始されます。
家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢・職業・心身状態並びに生活状況、その他一切の事情を考慮し、審判をすることとなります。
家庭裁判所から下された審判には強制力があり、遺産分割内容に合意ができなくても、この審判に従わなくてはなりません。
当事務所におきましては、弁護士はもちろん各士業との連携により解決へのサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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