遺産分割協議の注意点
遺産分割協議には、法律上の観点やご自身のみで作成時も様々な注意点があります。当ページでは、注意点の一覧を記載していますので、参考にしてください。また、司法書士に依頼した場合とご自身で作成した場合の違いも記載しています。
注意点
- 必ず相続人全員で協議する。(必ず一堂に会さなくても、全員が合意している場合は協議書を、郵送当で持ち回りをし署名・押印という形もとれます)
- 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載。
- 後日発覚した遺産(借金が発覚する場合もある)を、どのように分配するか決めておく。(記載漏れがあった場合に、改めて協議書を作成しなくて済む)
- 預貯金等は、銀行名・口座番号を細かく記載。
- 住所・氏名は、住民票や印鑑証明書通りに記載。
- 必ず実印で押印し、印鑑証明書を添付。
- 協議書が複数ページにわたる場合は割印をすること。
- 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。相続人が未成年の場合においては、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割の協議に参加するか、または未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
- 法定代理人も相続人である場合、互いに利益が対立する場合があるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行うこと。(未成年者の相続人が複数いる場合には、それぞれ別の特別代理人が必要)
- 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
- 形見分けは、原則として自由にできます。(形見分け:身の回りの物や故人の愛用の衣類や時計等を分けること)
※高価な宝石や骨董品等は例外となります
- 相続人の一人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
- 相続人の一人が無断で遺産を処分してしまった場合、他の相続人は勝手に処分した相続人に対し、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる。(第三者に売却してしまった場合、第三者が何も知らずに購入したのであれば、返却する必要はない)
ご自身で分割協議書を作成した場合と司法書士に依頼した場合の違い
ご自身でやる場合
- 各項目において記載ミスする場合が多いです
- 記載ミスした場合は、相続人全員の署名捺印が原則必要(捺印をもらうのも苦労します)
- 相続人間で揉めてしまい嬉々として進まない
- 法律上の知識がない為、後々トラブルになる場合があります
司法書士がサポートする場合
- 完全な状態で法務局に提出することが相続人全員の押印も司法書士がするので手間が省けます
- 仮にトラブルになった場合でも、各士業との連携により解決できます