遺産(借金)の相続放棄手続きとは
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人から承継すべき遺産の全てを放棄することを言います。被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定等、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
※相続放棄には【限定承認】と【単純承認】にわかれますので。注意が必要です。
相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しない方法。財産は全てもらわないので被相続人の借金も払わないということ。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうがはるかに多く、マイナスの財産を返すことができないということが明らかな場合は、相続放棄をお勧めします。
限定承認
相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法。
※相続財産が負債の方が多いのかどうか判断がつかない場合に活用します。ただしは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされますので注意が必要です
単純承認
相続を受けた人が、プラスの財産もマイナスの財産も、全財産を無条件に引き継ぐこと。
相続放棄の相談から解決までの流れ
①まずは当事務所にお電話にてご相談下さい
電話受付担当が対応させていただき、簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。
【電話番号】 : 0120-979-250
【メール】: メールでのご連絡はこちら
【受付】 : 平日9:00~20:00 ※時間外は応相談
②専門司法書士によるご相談
相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧をモットーに依頼者のご相談をお伺いします。
相続放棄のご相談はいつでも無料です。 また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。
※1.戸籍謄本 2.認印 3.本人確認書類
事前に お持ちいただければより話がスムーズに進みます。
③相続放棄についてのご提案/お見積もり提示
話しをお伺いした後に、皆さまにとって最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。 サポート内容に納得していただきましたら契約となり、相続放棄申請を進めていくことになります。
④相続人&財産調査
面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行することが可能です。 また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。
⑤必要書類の取得
相続放棄申述に必要となる以下の書類の取得をします。
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票
- 収入印紙
- 相続放棄申述書等
⑥相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て
調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたしま
す。
⑦相続放棄照会書の記載
家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。 相続放棄する要件を満たしているか否かを問う
質問項目になります。わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。
⑧相続放棄申述受理通知書が届く
約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄手続きが完了となります。