千葉県で遺産相続手続きや登記、遺言書作成でお困りの方は千葉遺産相続手続き・遺言相談所へ

千葉遺産相続手続き・遺言相談所

運営:ひまわり司法書士法人 相続の相談は何度でも無料!

フリーダイヤル TEL0120-979-250

夫婦間の贈与

夫婦間の贈与

夫婦間の贈与の特例とは、一定の条件を満たせば、下記のように贈与税が発生しないという、配偶者控除が受けられる制度です。

【2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)】

ただし、それには条件があり婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産等であること以外にも、いくつか条件がございます。

特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要となります。

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること・国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、贈与によって取得した国内の居住用不動産、贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおりその後も引き続き住む見込みであること

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることが出来ないので注意しましょう。

適用を受けるための手続

適用を受けるためには以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となってきます。

①財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
②財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
③居住用不動産の登記事項証明証
④その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

但し、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は住民票の写しの添付は不要です。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

【贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます】

  • 贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋
  • 上記家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)

【居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能】

※この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。

  • 夫または妻が居住用家屋を所有していること
  • 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

※敷地の贈与を受ける場合は敷地の一部の贈与を受けることも可能です。
※居住用家屋の敷地が借地権の場合に金銭の贈与を受け、地主から底地を購入する場合も認められています。

不動産価格の算定

①建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
②土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

お問い合せはこちら女性の写真
ご相談予約専用フリーダイヤル 相続・遺言相談無料 土日祝日対応 千葉全域出張可 TEL0120-979-250 平日受付 9:00~20:00/土日祝日 9:00~18:00
24時間受付 メール無料相談はここをクリック

page top