負担付死因贈与契約
負担付死因贈与契約
贈与する側と、贈与を受ける側での合意内容を契約で交わすのが死因贈与契約です。
贈与する側の意向を贈与を受ける側は合意しているとみなされますので、贈与した方が亡くなった後、その意向を放棄することが出来ないのが特徴となります。
これに対して、実は遺言書は執行者を付けた場合でも、相続人全員が遺言書に反する内容で協議し、合意した場合、無理矢理実行させることは出来ません。意思を確実に実現したい場合は、死因贈与契約も有効と言えます。付け加えると「負担付」というのは、贈与をする側が、贈与を受ける側に、何らかの義務・負担を強いることになります。贈与を受けた側は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、利益を受けるということになります。
具体的には、
『今後の身の回りの世話を続けて欲しい』
『同居して面倒を見て欲しい』
といった場合が多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっております。
負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならない点があります、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。契約内容を明確に記載しておくことが大切で以下の点は特に重要となります。
- 贈与の対象資産
- 負担の内容
資産(財産)が不動産の場合には、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。 また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能となります。通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることとなります。
負担付死因贈与契約は、公正証書を利用するのが重要
死因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと、贈与をする側が撤回することが可能になっています。贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが重要となります。
実は、死因贈与という存在が法的にあるわけではございません。言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけなのです。贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えます。
負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。
【負担が履行されていない場合】
- 遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能。
- 負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも取り消すことが可能。
【負担が全部または一部履行された場合】
- 原則として取り消すことができません。
※取り消すことがやむをえない「特段の事情」がある場合は、遺贈の規定により取り消しが可能。
死因贈与契約の特徴
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると以下のようになります。、
- 贈与を受ける人の承諾が必要となる
- 契約とともに権利義務が発生する
- 原則として取り消し、一方的な破棄は不可
遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。贈与する方が亡くなった場合に効力が発生しますが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確なことが条件になるでしょう。
書面にて、しっかり作成していれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われています。ですが、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性がありますので、遺留分を考慮した設計が必要とまります。