不動産の名義変更が必要な理由
相続登記を放っておくと場合によっては様々なトラブルや複雑な事態に陥ることも少なくありません。できる限り相続登記は速やかに行いましょう。
下記は相続登記の名義変更をしてなかったばかりに起きた事例です
不動産の所有者ではないので、売却時に困まった
名義変更をしていないと、相続人は不動産の所有者としてその不動産の売却をすることができません。
名義変更してなかったばっかりに、第三者に売却されてしまった…
相続登記をしていないことをいいことに第三者が不動産を勝手に売却する可能性もあります。
相続に次ぐ相続で、親交の無い親戚と顔を合わせることに…
相続登記をせずに亡くなった方の名義のままの状態、遺産分割もしていない間に更にその相続人までもが亡くなってしまった場合等、その方(死亡した相続人)の配偶者や・子供さらには顔を見たこともない人が相続人となるケースもあります。
長期間、相続登記をしないでいると、何重もの相続が生じ、更なる遺産分割に参加しなければならない相続人が数十人にもなるケースも。相続関係が複雑になると、遺産分割協議書への署名・捺印等手続きがうまくいかないケースが出る恐れがあります。
お金を借りようと思ったのだが、不動産を担保にできなかった
名義変更をしていないと、事実上の所有者であっても金融機関はその不動産を担保として融資することはありません。
遺産分割協議の内容を放置していた為、兄弟間で揉めています
相続人同士で合意した遺産分割協議内容を放置していた為後から不満が生じて同意を撤回する相続人が出てくるケースもあります。