【船橋市・家族信託・Iさん】ご自身が亡くなった時点から家族信託をスタートさせたいとの要望
Iさんはご自身で一から事業を起こし成功を収めている方です。現在は隠居生活をしながら悠々自適な生活を送ってらっしゃいます。
既に事業は売却していて、収益不動産と預貯金がありますので何も困っていることはありません。
ですが、最近は相続に対することがご自身の高齢に伴って色々と考えるようになったそうです。そこでIさんは、無料の相続セミナー等へ出かけ、勉強をするようになったそうです。
そこで家族信託という法律スキームを知り、Iさん自身の相続に対する想いが現実化出来るんではないかと思って、より詳しく知る為に当事務所にいらっしゃいました。
Iさんの家族構成は、奥様は既に他界、3人の子供と9人のお孫さんがいらっしゃいます。妻の生前から決めていたそうなのですが、財産は子供と孫へ平等に相続させたいと思っていたそうです。
当事務所に来る前に、家族信託の兼ね合いもあり、抵当権のついた不動産の名義を変更したいと思い、金融機関に相談したところ難色を示され現在はとん挫しているところらしいです。また、このまま認知症にでもなったらすべての計画が立ちいかなくなってしまうんではないかとの思いもありました。
『家族信託以外での解決方法』
現時点で、Iさんの想いを解決するには家族信託を使わざるを得ない状況と思えます。(金融機関の意向は無視するほかない)
『家族信託を利用した場合』
現在の状況で考えると「遺言信託」が適切かと思います。3人のお子さんに対して3つの不動産それぞれに、受託者・受益者の公正証書遺言を作成致します。
『遺言信託のメリット』
※Iさんが死亡するまでは遺言信託の効力は発生しない。(不動産の登記もないので、金融機関に知られることがない)
※Iさんの死亡と同時に不動産登記が可能となり、それぞれ子供・孫に承継さえれる信託規約がスタートされる。
※金融期間にとっては、子や孫が抵当権にかかっている債務も継承するので金融機関側が抵抗する理由は無い。