【千葉市・家族信託・Oさん】相続の対策で遺言を書いてくれない父と不動産管理
千葉市にお住まいのOさんよりご相談です。
Oさんのお父様は現在80歳で収益マンションの経営をしていますが、体力や病気のこともあり最近は管理をすることが出来なくなってきています。(Oさんは長男で弟さんと二人兄弟)お父様は最近ご自身の知人に収益不動産の管理をしてもらうように頼んでいるそうです。
Oさんは今後のこともあるので収益不動産の管理をお父様から変わっても良いと思っているのですが、相続時のトラブルも避けたいので「収益不動産は長男に相続させる」という内容の遺言書を作ってほしいとお父様に頼んだのですが、断固拒否をされてしまったそうです。
全て解決する良い策はないですかとの内容でした。
『既存での対策』
まずお父様が遺言等の対策をしないで認知症を発症してしまった場合は、後見人に選任をしなければなりません。またお父様が亡くなった場合は遺産分割協議をすることになります。
懸念としては、このままでは認知症になった場合、資産の凍結や、弟さんとの収益不動産に対する遺産分割協議の長期化やトラブルになるとも限りません。
『家族信託を利用した場合』
お父様が元気な内にという条件のもとですが、お父様の認知症対策を想定して、Oさんが収益不動産の管理をするための契約を結びます。お父様の心情も鑑みて管理の為の契約だということを強調することもポイントです。
家族信託の利点
・相続対策と言わず認知症対策であることを強調
・お父様が元気な内に信託契約を結ぶことによって、それに関わる登記費用や手数料が将来結果的に相続財産となる財産から支出されるので経費化できる