【船橋市・家族信託・Uさん】別れた夫に子の財産管理をさせたくない。
船橋市に在住のUさんより、ご相談です。
Uさんは離婚をされ、お子さん1人のシングルマザーです。Uさんは病弱なところがあり、万が一自分が亡くなった場合に、離婚した元夫に子供が引き取られ、子供に渡った財産を管理・消費されてしまうのではないかと不安になったそうです。もし死ぬような事があった場合は、子供が成人になるまで妹に託したいと思っています。
子供は現在8歳、成人まで後12年あります。
『解決策のご提案』
・公正証書遺言書の作成
子供が成人する前にUさんが亡くなった場合は、未成年後見人として妹さんを指定しておきます。
・遺言信託の設定
Uさんの財産を全て信託財産として、妹さんに管理してもらい子供が成人になるまでは学費・生活費・教育費等を賄い、毎月小遣いとして一定額の給付をする。
信託設計
委託者:Uさん
受託者:妹さん
受益者:子供
信託財産:自宅及び現金
ポイント
・Uさんが亡くなった場合に元夫が親権者に必ずしもなるわけではありませんが、親権者が不在の場合は家庭裁判所に未成年後見人を選任してもらう手続きが必要になります。ですので、遺言によりあらかじめ指定しておきます。
ですが、元夫が妹さんよりも親権者としてふさわしいと家庭裁判所が判断することもあり得ますので、そこで対策として遺言信託を設定しておきます。