【千葉市・家族信託】子供に生前贈与した財産を管理したい
千葉市にお住まいのAさんより、ご相談です。
Aさんには、お二人のお子さんがいて最近結婚をしたばかりの長男に住宅資金の贈与をして二世帯住宅建てたいと考えています。ですが、まだご長男には子供がいませんので、万が一長男が先に亡くなってしまうと、その妻であるCが相続権を引き継いでしまうことになり、長男の妻Cとの関係がおかしくなるのではと危惧しています。また、長男の妻Cの親族へ相続権が派生してしまう事も危惧しています。
長男さんは自営業をしているので、万が一資金繰りに困り自宅を担保に入れないよう、実質的な二世帯住宅の管理をAさ んの手元に残したいと考えています。
『家族信託を利用した解決法のご提案』
委託者:長男
受託者:Aさん(予備的に長女)
受益者:①長男②長男の妻③未存在の長男の子④長女
信託財産:二世帯住宅・現金
ポイント
Aさんは受託者ですので、長男に二世帯住宅を贈与しても信託財産を管理・処分の権限を持ちますので、実質的な管理者となります。
仮に長男が亡くなった場合、長男の妻Cが財産権としては相続はしますが、実質の管理権限はAさんが引き続き保持できます。