【船橋市・家族信託・Aさん】二次相続を見据えた遺産分割と家族信託の併用
船橋市にお住まいのAさんよりご相談がございました。
Aさん(長男)のお父様が先日亡くなり、相続人3人(母・長男・長女)で遺産分割の話し合いをし結論はでたのですが、将来母の相続(二次相続)のことや、お母様の認知症のリスクがあるため、お父様の相続手続きと同時に何らかの形を取れないかとのご相談でした。
『遺産分割内容』
・自宅土地建物→母と長男で共有で相続
・収益不動産→母と長女が相続
『二次相続を見据えた家族信託』
上記の遺産分割協議内容を踏まえた上で、認知症のリスク回避も併せ次のようにご提案をさせて頂きました。
信託設計1
委託者:母
受託者:長男
受益者:母
信託財産:自宅土地建物(母相続分)・現金
残余財産帰属先:長男(土地建物持分全て長男へ)・預貯金は長男・長女で折半
信託設計2
委託者:母・長女
受託者:長男
受益者:持分1/2 母→長女
持分1/2 長女→長男
信託財産:母と長女が相続した収益不動産(アパート)
残余財産帰属先:長男
ポイント
・自宅持分に関してお母様の生前の財産管理の機能と遺言の機能として活用
・家族信託終了時は自宅土地建物を長男の単独所有とする設計
・現金(信託財産)に関しては残余があった場合は長男・長女で分ける
・収益不動産(アパート)は、家系の系譜を引き継ぎたい希望があるため長男へ