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【千葉市・家族信託・Aさん】不動産の売却までに時間がかかり高齢の両親の認知症リスクを家族信託で解決

都内に住むAさん(長女)よりご相談です。

千葉市内の実家は、父の家系が代々続いてきたものなので、自宅の他にも山林・田畑など無数の不動産を市内に所有しています。

3人の娘もそれぞれ他の土地で暮らしているので、木更津の土地を相続しても使い道がないため、両親が健在のうちになるべく自宅以外の不動産が処分したいと考えています。

そんな折、父所有の国道沿いの土地を買いたいという話が不動産仲介業者経由で出てきました。しかし、調べてみると、隣地との境界杭が打たれていなかったり、しっかりと測量されていないことがわかり、売却するには、土地の確定測量や境界確認などを経なければなりません。

ここ最近、父は年齢のせいか急速に物忘れが進行しており、このままだと認知症と診断されてしまう危険性があります。そのため長女が代わりに土地の売却の手続きができるよう準備しておきたいと考えています。

『家族信託を活用』

所有者である父を委託者、長女を受託者、実際に権利をもつ父を受益者とし、売却予定の土地と、売却に伴う測量費用などのために200万円を信託財産とする信託契約を締結する。

委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者である長女とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しない。

土地を目的とする信託契約を締結し、その旨の不動産登記をしておくことで、今後の土地売却についての諸手続き(境界確認、測量、不動産売買手続き、土地引渡し、代金決済、所有権移転登記など)につき、父の意思確認をすることなく、長女の判断で行うことができる。
また、その際の測量費用などは信託を受けた金銭で支払う。

このケースでは家族全員の意向で他の不動産や預貯金などはあえて信託に入れず、取引をなるべく急ぎたい土地売却について必要最低限の信託を行った。
他の財産については、家族間で話し合いじっくり時間をかけて考えていくことに。

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