【千葉市・相続手続き・Eさん】子供のいなかったご夫婦の相続トラブル
千葉市にお住まいのEさんより相続手続きのご相談です。
Eさんのご主人がなくなり、相続手続きを進めていたところご主人の兄弟から遺産相続1/3を主張され、トラブルに発展したとのことでした。
実はEさんご夫婦には子供がいませんでした。この子供がいなかった事がトラブルにつながる要因となってしまいました。
Eさんのご主人は、兄弟はいますがご両親は既に他界していた状況です。
いざ、相続手続きが始まるとEさんのご主人のご兄弟から法定相続人である遺産1/3を主張してきました。さすがに、Eさんも老後の為にご主人が残してくれて遺産を、いくら兄弟だといってもEさん自身は仕事もしてませんし、遺産は自宅土地で5000万、預貯金の1000万なので1/3の遺産分を直ぐに現金化することもできません。
お互いの主張が交わらず、係争案件に発展してしまいました。
原因はどこに?
夫婦間に子供がいない場合の相続には場合によっては起こるトラブルです。実は子供がいない場合の相続では、第一順位に配偶者、第二順位にはその祖父母、第三順位には兄弟姉妹が相続人となるのです。配偶者(妻)側からみると場合によっては疎遠であったり、付き合いが薄く最悪の場合は面識すらないといったこともあります。配偶者(妻)側からすると夫の財産の一部が夫側の親族にいってしまうと往々にしてトラブルに発展してしまうケースが多いです。
対応策は?
今回のご相談の場合もそうですが、子供のいないご夫婦の場合は『遺言』を作成し『全ての財産を妻に相続させる』と明記しておくことで解決できます。この遺言があれば、故人(ご主人)の兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、財産が渡る事はありません。これで、配偶者(妻)に全ての財産を相続させることができ、トラブルに発展することもないのです。
余談ではありますが、『子供がいない』『前妻に子供がいる』等、相続人の立ち位置が一般的な場合と異なる場合は、生前に専門家のアドバイスを受けておくことをお勧め致します。