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【千葉市・家族信託・Uさん】不動産取得税等の節税のため家族信託を活用

千葉市にお住まいのUさんより家族信託のご相談です。

Uさんより、ご自身名義の所有賃貸マンション(固定資産税評価額1億円)を、長男さんと長女さんで設立する資産管理会社に譲渡することを検討していたそうです。付き合いのある税理士より、その賃貸マンションを譲渡した場合、不動産取得税・登録免許税を合わせて600万程の税金が課税されると進言されましたが、家族信託を利用した場合は、かなりの節税(600万からの減額)が可能だとも伺い、ご相談にいらっしゃいました。

「結論」

家族信託を活用することによって、実際に不動産取得税と登録免許税の節税が可能です。

委託者:Uさん
受託者:資産管理会社(長男さんと長女さん
受益者:Uさん
信託財産:Uさん所有の賃貸マンション

Uさんの所有する賃貸マンションを資産管理会社に信託譲渡(※1)します。このことにより、賃貸マンションの名義がUさんから資産管理会社へ移転することができます。

この場合、通常の譲渡とは違い、資金のやり取りは発生しませんので、ですので不動産取得税・所有権移転登記にかかる登録免許税は非課税となります。(このケースの場合にかかる税金は信託登記にかかる登録免許税の0.4%のみ)

今回の事例、固定資産税評価額1億円の賃貸マンションを信託譲渡した場合、発生する税金は登録免許税の40万円のみとなり、通常の譲渡を行った場合と比べて1/15程(560万の節税)に圧縮することなります。

最終的に、Uさんは当事務所にて家族信託の最終決断をされ実施致しました。

節税や、後の相続対策等を検討されている場合、状況や環境・想いにもよりますが様々な節税手法がございますので、是非専門家を交えてご家族信託をご検討ください。

※1 信託譲渡とは信託契約を結び信託財産を委託者から受託者へ預けることを意味します。

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