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【千葉市・事業承継(家族信託)・Oさん】自社株の集約のために家族信託を活用

千葉市にお住まいのOさんより事業承継に絡んだご相談です。

Oさんの一族は、代々家業を営んでおり度重なる相続対策の結果、親族内で株式(自社株)がかなり分散してしまっている状態なのだそうです。いずれ、事業承継や相続対策が発生するので、一度整理し集約できればと思っているそうです、何か良い方法はないかとのご相談でした。

「現状でのデメリット」

親族や身内が複数で自社株を有し大株主がいない場合、後に会社の経営方針や人事等を決める際に争いが生じる可能性は多分に悲鳴ています、またトラブルにより事業の運営そのものに支障が出る可能性も否定できません。

「解決方法」

今後、会社の経営権を明確化するということもありますが、解決策として民事信託(家族信託)を使い、分散してしまった株式(自社株)を集約する方法があります。

EX)
一つの例ですが、Oさんの会社の100%株主とする一般社団法人を設立し受託者とします。そして株主(親族・身内)らが所有する株式(自社株)を信託します。

信託財産を株式(自社株)とする受益権は、経済的価値を享受する通常の受益権と、議決権行使の指図権に分離させることができます、そして親族(身内)の中から一名を選び議決権指図権を付与し、設立した一般社団法人の代表者(理事)に就任させ、会社を経営させることができます。

上記の手法をとる事によってのメリットは(各株主に相続発生があっても)

・Oさん会社の株主は一般社団法人のみであり変更は生じない
・事業承継でトラブルになった場合でも、経営の空白期間が生じない
・各株主は通常の受益権を保有しているため配当金をうけとり、経済的価値の享受できる

 

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