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【千葉市・家族信託・Hさん】相続時に兄弟間で均等に分けられない自宅(不動産)の解決として家族信託を活用

千葉市にお住まいのHさんよりご相談です。

Hさんは現在長男夫婦と同居をされています。差し当たり問題はないのですが、Hさんが奥様より先に死んだ場合、残された奥様の介護が心配だそうです。何でも、同居している長男さんがあまり面倒を見ないとの事なんだそうです。長女さんもいますが、既にご実家を出られていて、面倒はみてくれますが毎回ではありません。

将来の相続のことを考えると、気になる点がいくつかあるそうです。まずはHさんの財産がご自宅と預貯金と生命保険なのそうですが、圧倒的に財産の金額からすると、ご自宅なので兄弟で分けることができないのです。また、ご自宅はできれば長男に引き継いでもらいたいとも思っています。懸念している長男の母への介護度合も気になるとの事です。

 

「今までの制度を使った場合」

今までの法律等で相続が発生ると、Hさんの想いに以下のような問題が起こります。

①遺言書がなければ法定相続通り遺産分する事になる

②兄弟均等に相続するには自宅を売らざるを得ない

③遺言書を書いても遺留分での争いに発展する可能性がある

④遺留分を請求されると遺言書があっても再度遺産分割協議が必要になる

このように、Hさんの想いを遺言書に書いたとしても懸念が残る部分が沢山あります。

「家族信託の活用」

Hさんの想いを遂げる為、当事務所とHさんとご家族で話し合いを幾度かもち、次のように家族信託の設定を行いました。

①お母様の介護や先祖代々のお墓を守る事を条件に、長男へ自宅を相続させることとした。

②長女さんへ均等に相続させるべく、遺留分相当額を長男から長女へ支払いをさせることとした

③万が一自宅売却時には売却代金から長女へ分割するする割合の金額をきめておく

以上を信託の契約内容として盛り込みました。ほぼHさんの想いには届くと思われます。

「まとめ」

家族信託は、今までできなかった相続ができるようにもなります。万が一の認知症対策にもなりますし、【争族】を回避することもできます。決して何でも出来るわけではありませんが、少なくとも従前の方法よりは柔軟に対策が打てることは間違いありません。現在、事業承継や相続・認知症対策でお悩みの方は一刻も早く専門家にご相談されることをお勧め致します。

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