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【船橋市・相続手続き・Aさん】相続手続きの手順について

船橋市にお住まいのAさんより、相続手続きのご相談です。

相続人の確定はできているが、相続財産に何があって、その手続きはどうすれば良いのかわかりません。自宅不動産と預貯金だけだと思うのですが…ひとまず判っている財産だけで進めても良いのでしょうか?というご相談です。

「財産調査はしっかりと」

結論から言うと、様々なトラブルを未然に防ぐためにも財産の調査をしっかり行ってから遺産分割をすることをお勧め致します。

今判っている相続財産で遺産分割協議をする前に、必ずどこにどれだけ何の財産があるか調査をしましょう。

預貯金であれば、故人の身の回りの物から該当する金融機関へ赴き、残高証明を発行してもらえば預貯金の残高を確定できます。

不動産の場合は、登記簿謄本や固定資産税の納税書でも確認することができます。もし判らない場合は市役所にて名寄帳から、故人が所有していた不動産を調べることができます。

その他の、財産を調べるには郵便物も財産の特定には有効です。有価証券であれば取引のあった証券会社から郵送物があるはずです。

このように、財産調査を確実に行って財産総額の特定をしてから、遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、名義変更を必要とする財産に関しては名義変更を行い、現金や預貯金は相続人で分けます。また、相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告も行います。

※相続手続きが発生した場合には、10ヵ月という短い期間に終了させなくてはなりません。意外にあっという間に過ぎてしまうので注意が必要用です。また、相続税が発生するのかしないのかもわからない場合、無理をせず専門の士業にアドバイスを貰う事もおすすめ致します。

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