【佐倉市・家族信託・Mさん】高齢の父のアパートオーナー資産管理に家族信託を活用
佐倉市にお住まいのMさんよりご相談です。
Mさんのお父様は、複数のアパートの経営をされているそうです。ですが、先日外出先で転んで骨折をし入院をされたそうです。それが原因かは判りませんが、体調が思わしくないことと、物忘れが目につくそうになったそうです。Mさんは、薄々は危惧されていたそうなのですが、認知症の事や将来の相続に対して不安を覚えるようになったそうです。そんな時にTVで見た家族信託を知り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
「相続や将来に対して何もしなかった場合」
もし、お父様が認知症(意思判断能力が喪失)になってしまった時は以下の懸念があります。
・アパートの賃貸管理ができない
・アパートの売却処分ができない
・アパートの大規模修繕・建て替え等ができない
・全般的な維持管理ができない
普段の生活においては、金融機関の口座すら凍結(認知症と判明した場合)してしまいます。
既に認知症を発症しているため遺言書も作れませんので、お父様が亡くなった後は遺産分割協議を行い財産の振り分けを考えなくてはならない。(認知症になる前に遺言書があれば必要ありません)
「成年後見制度を活用する場合」
今回のご相談の場合、Mさんのお父様は複数のアパートをお持ちですので一般的には資産家ですから、ご親族の方が成年後見人になることは難しく、士業の専門家成年後見人になる可能性が高いです。
成年後見制度はそのご本人の資産を守る事を主眼としいますので、次のようなデメリットが挙げられます。
・本人にとって合理的な支出しか認められない
・相続対策であるアパート建て替えはできない(家族にはメリット)
・アパートの売却・財産整理ができない
お父様の財産の管理はしてもらえるのですが、柔軟性がなくご家族にとっては非常にデメリットも多く、士業が成年後見人になっているのでその費用もお父様が亡くなるまでかかる事になります。
「家族信託(民事信託)を活用した場合」
MさんがTVで拝見したように、最近では「家族信託」が遺言書や成年後見制度よりも守備範囲が大きく柔軟性にとんでいるということ、また認知症の対策として脚光を浴びるようになってきました。今回のMさんのご相談をあてはめて解説します。
委託者:父
受託者:長男(Mさん)
受益者:父
信託財産:アパート
まず、お父様とMさんで信託契約を結びます。アパートを信託財産としその利益(家賃)を受け取るのは受益者であるお父様になります。
≪メリット≫
・不動産の名義がMさんになりますが、不動産取得税・贈与税・譲渡所得税は発生しない
・万が一お父様が認知症になっても、Mさんが財産に管理処分の権限をもっている(賃貸借の契約・大規模修繕・建て替え・売却等)
お父様が元気なうちは(認知症ではない)お父様がそのままアパート経営を続け、万が一認知症になってしまった場合は、Mさんがお父様に代わってアパート経営を引き継ぐことになります。また、受益者であるお父様には家賃収入が渡る契約ですので、日々の生活に困る事もありません。Mさんの判断によってアパート経営をやめることもできますし、後に来るであろうお父様の死後の相続対策もMさん主導で打てることになります。お父様が亡くなった後に、その信託契約で定めたアパート等(信託財産)が誰へ相続させるのかあらかじめ定めておくこともできます。
「まとめ」
上記に説明した通り、家族信託は信託契約を設計する時にあらゆる想定と、そのご家族の想いを入れ込むことができます。上記ではでてきませんが、孫の代等にも簡単に資産を移すことができます。もっとも重要な点としては、ご家族が元気なうちに綿密に話し合う事が一番大切です。その上でご家族の資産や将来への想いを形にするにはどの方法が良いのか検討することも大切です。そんな時は是非、士業の専門家へアドバイスを伺ってみることをお勧め致します。