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【印旛郡栄町・家族信託・Hさん】認知症になっても成年後見は使いたくない(家族信託を使って財産の管理)

印旛郡栄町のHさんよりご相談です。

Hさんのお父様は85歳になられ、Hさん(長男)から見て物忘れがひどくなってきたように感じたそうです。以前から気にはなっていたそうなのですが、偶然TVで見た認知症の事が頭から離れなくなり、認知症になってしまった場合の不都合が気になってしかたなかったそうです。法律は詳しくないので、何か対策を取りたいとの事で当事務所に来所されました。

「既存の法律での対処は」

では、これまでの法律では認知症になってしまうとどうのような事態になってしまい、どう対処していたのでしょうか?

≪お父様が認知症になってしまった場合≫

例えば銀行に行きお父様が認知症であると判明した場合、そのお父様の口座は凍結してしまい預金が引き出せなくなってしまいます。

≪預金を引き出すには「成年後見人」が必要≫

口座が凍結してしまいお金が下ろせない…そんな時は裁判所を通して「成年後見制度」を活用する事になります。

ただし、成年後見人と一口で言っても、色々な問題があります。成年後見人には、身内(ご家族)がなるとは限りません。逆に、司法書士や弁護士といった専門家が成年後見人になることのほうが多いです。(コストも掛かります)
成年後見人が選任されると、お父様の全ての通帳を管理する事になります。

ですので、お母様の生活費の支出も出来なかったり、色々不自由な部分がでてきます。成年後見制度には、かなり不都合で不自由な部分がでてきます。前述の法定後見に対して、任意後見という手法もあります。こちらは意思判断能力が喪失する前に、あらかじめ後見人を選任しておきますので、前述の法定後見に比べると柔軟な対応は効きます。

ですが、成年後見制度にはいずれにせよ様々な不自由さや使い勝手の悪い側面があります。一度成年後見を使うと、その本人がお亡くなりになるまで続くことになります。(コストが膨大になる可能性有)

「家族信託(民事信託)を使えば解決」

近年、TVや雑誌・ニュースでも取り扱われるようになった家族信託(民事信託)という法律がございます。このスキームを使うと上記の成年後見よりはるかに自由度が高く柔軟な対策が取れるようになります。

図のようにお金(財産等)を息子さんに信託します。お父様が認知症になっても、信託されたお金を息子さんが管理をします。

信託の目的として

・お母様の生活費
・お父様・お母様の入院・介護費用
・孫への教育資金

等に設定を致します。ここで重要なのは、家族信託であれば贈与税はかかることがありません。(お父様が亡くなった場合は相続税がかかります)

冒頭で、成年後見制度の話をしましたが、家族信託(民事信託)を使うと、口座の凍結はおろか信託契約の中で様々な契約事項を決めておくことで、お父様のお金を使う事ができます。もちろん家族信託を活用する場合は、お元気(意思判断能力があるうち)なうちにご家族で話し合っておくことは重要です。

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