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【白井市・家族信託・Aさん】認知症対策で家族信託(民事信託)を利用した

白井市にお住まいのAさんよりご相談です。

Aさんには御年86歳のお母様が1人暮らしで健在でいらっしゃいます。ですが、最近では足腰が悪くなり何かと心配事が増えてきました。もちんろん、TVや雑誌でも良く見る認知症も不安要素ではあるとの事です。

お母様と色々将来の話をしたところ、介護施設に入所は考えていたそうなのですが、たまにはご自宅へも戻りたいとの思いがあったそうです、入居費用はAさんが工面をしてやりくりする予定でいましたが、本音はご自宅(実家)の売却を考えていました。お母様の希望をかなえつつ、ご自宅(実家)の将来的な事を考え何か良い方法はありますかとの内容でした。

「何も対策をしないと」

・お母様が認知症になった場合は意思判断能力を喪失
・Aさんはご実家の売却はできない

何も対策を打たないでいると、上記にあるようにお母様が万が一認知症になった場合は、意思判断能力が無くなりあらゆる契約、日常生活においても不便が出てきます。また、お母様が介護施設等へ入所すれば金銭的な負担もあります。元々Aさん的には、ご実家の売却を入居費用等に充てる考えもありますので、それが出来ないことになります。(ご実家の名義はお母様)

もちろん従来の法律で成年後見制度はありますが、ご実家を売却することには合理的な理由がないと難しく、完全に売却ができるとは限りません。

「家族信託(民事信託)を利用した場合」

近年、認知症の対策として脚光を浴びてきている【家族信託(民事信託)】を使うと少なくとも上記のようなリスクを回避することができます。また成年後見制度を使うよりはるかに自由度が高く、問題を抱えてる方にとっては非常に便利な法律です。

委託者:お母様
受託者:Aさん

第1受益者:お母様
第2受益者:Aさん

今回のご相談の場合で解説致します。上記にあるようにお母様とAさんの間で信託契約を結びます。信託財産はご実家(売代金も含む)となり、受益者をお母様とAさんに設定します。

お母様が元気なうちは、介護施設とご実家(自宅)の行き来をしてもらい、万が一認知症になった場合は、信託契約で設定した目的と権限によって、Aさんがご実家の行く末を決めます。受益者は設定時はお母様ですので、認知症になってしまい、介護施設とご実家を行き来しなくなった場合にAさんはご自宅の売却を行って、その売却代金をお母様の為に使う事ができます。

従前では成年後見制度を活用する事が一般的ではありましたが、繁雑な手続や申請がり、そもそもご家族が後見人になれるかもわかりません。また、専門家が後見人になった場合相応の金銭的負担も発生します。

家族信託(民事信託)は、成年後見制度より簡単にリスクを回避することができます。是非検討をしてみてください。

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