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【印西市・家族信託・Yさん】子供のいない夫婦の家族信託を利用した相続

印西市にお住まいのYさんよりご相談です。

Yさんは50代後半の女性です。Yさん夫婦には子供がおらず最近TVやニュースで見る相続の事が気になっていたそうです。聞きかじりの知識ではりますが、どうしても不安な点があり来所されました。

実は、Yさんにはご両親から受け継いでいる土地があるそうです。その土地から毎月の収益がありYさんに賃料が入ってきているそうです。万が一、Yさんがご主人より先に亡くなってしまった場合、ご主人へ相続してもらいたいので遺言を書いたそうなのですが、その後ご主人が亡くなった場合にご主人の血族へ財産(土地)がいってしまう事を懸念しています。その土地はYさんの先祖代々の土地なので、Yさんの血族へ引き継ぎたいと思っているのですが、何か良い方法はないかとのとこでした。

「遺言書では解決できない!」

子供がいないご夫婦の場合、お互いがそれぞれ亡くなった場合に「遺言書」を作っておくケースはよくあります。ですが、この遺言書作成には重大な問題が隠されています。

仮に、今回のご相談の場合のように妻が先に亡くなり夫へ財産が移った場合を見てみます。

上記の夫への妻の財産が移った後に、夫が亡くなった場合、既に妻はいませんので、夫の作成していた遺言書(「妻へ財産を渡す」という内容)は無効となってしまい、夫の兄弟に財産が移る事となってしまいます。

もちろん、妻の死後に夫が新しく遺言書を作成し財産の行く先を指定することは可能ですが、妻はもう既にいませんので、確実に妻の意思を実行させるには確実性がありません。

「家族信託(民事信託)を利用すると!」

遺言書におけるリスクを回避するために、最近では「家族信託(民事信託)」という法律があり、遺言書ではできなかった承継の方法が取られるようになってきました。

上記のように、

① 妻が亡くなったら夫へ
② 夫が亡くなったら甥へ

と指定する事ができるのです。この方法は「遺言」「生前贈与」でもなく、【家族信託「民事信託」】と言います。

「家族信託(民事信託)だと家督相続が可能!」

一般的に、信託という言葉を聞くと信託銀行を想像される方が普通だと思いますが、家族信託(民事信託)は信託銀行を利用することなく利用する事ができます。(※投資信託や商事信託とは違います)

個人間で信託契約を結び、専門家に信託契約書を作成してもらい捺印すれば完成となります。

簡単に説明すると上記のような関係となります。一番単純な構図ですが、【委託者】【受託者】【受益者】の3つの役割がでてきます。

非常に噛み砕いて言うとこんな感じになります。

【私:受託者】の財産を
【貴方:受託者】に託します。ですので
【この人:受益者】のことを頼みます。

家族信託(民事信託)とはご自身が財産を管理できなくなる事を予想して、信頼できる人にご自身の財産を守ってもらう契約です。(ご自身が病気・死亡・認知症等で不測の事態のため)

非常に優れたポイントとしては、受益者は何世代も先まで指定することが可能となっています。
例えば、信託契約の設定時はご自身だとして、ご自身が亡くなった後は配偶者、配偶者が亡くなったらその子供、その子供が亡くなったらその孫というように、何世代も先へしていする事ができます。

戦前の日本の相続は、先代から長男が財産等を受け継いでいく方法がありました。現在はそのような民法はありません。ですが、家族信託(民事信託)をりよすうると家督相続と同じ効果を生むことができるのです。

「家族信託(民事信託)で解決!」

今回のご相談の場合も解決方法を見てみましょう。

ポイントは、先祖代々の土地の地代(賃料)が「Yさん→夫→甥」というように受け取れることです。この信託契約を実行するために、Yさんから甥に土地を「信託」し、土地の名義を形式的に甥にします。ですが、地代(賃料)は今まで通り、Yさんが受け取る形で登記をします。その後、もしYさんが亡くなったら夫へ、その後は甥へという順で地代(賃料)受け取ることができます。

※先祖代々の土地の名義を甥に変更することで、相続の際には面倒な手続きをすることはありません。登記簿には信託で名義が移ったと記載されます。

「相続税・贈与税・不動産取得税はどうなるのか?」

信託契約を設定した時点と、信託契約が終了した時点で分けて考えます。

<信託設定時>

・贈与税かからない
・不動産取得税かからない

※贈与の場合と比べて登録免許税は1/5以下

<信託終了時>

・甥が遺贈で財産を貰う場合と同じ
・不動産取得税がかかる
・登録免許税も遺贈と同じ評価額の2%

※相続税がかかる財産の場合は相続税がかかる(相続人ではないので2割加算)

※最終的に財産を貰う者が、委託者の子供であれば不動産取得税はかかりません、登録免許税は評価額の0.4%です。

「不可能が可能になる」

各ご家庭で様々な事情があり、「遺言では難しいが、こういう風に相続させたい」や「自分の会社を○○に継がせたい」等、現行の民法(遺言や贈与等)では難しかった事が【家族信託(民事信託)】では可能となる部分がありますので、相続や事業承継・認知症対策等を考えられている場合は、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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