【我孫子市・家族信託・Yさん】家族信託を使い認知症の母へ相続対策
我孫子市にお住まいのYさんより家族信託のご相談です。
Yさんは、TVで家族信託(民事信託)の事を知り、現在認知症になり介護施設に入居している母と、実家には住んでいるものの度々入退院を繰り返している父との事を将来的な相続を含めて真剣に考えるようになったとの事です。
現在、Yさんのお母様の介護施設の費用や日常生活費等はお父様が管理しています、上記にもあるように最近そのお父様が体調がすぐれず度々入退院を繰り返すようになっている状態だそうです。(父母共に83歳)
もし、ここでお父様までも認知症になった場合、お母様の介護やいずれ迎える相続はどうなってしまうのかと思い、当事務所に相談にいらっしゃいました。
「何も対策をしなかった場合」
・お父様の健康具合と認知症のリスクによる意思判断能力喪失を考えると、お母様の介護(生活費等の支払い)お父様自身の財産管理やご実家の管理が出来なくなる可能性あり
・相続の観点から見ると、もしお父様がお母様より先に亡くなった場合、現状お母様は認知症の為意思判断能力が無いので遺産分割協議をすることが出来ない
「成年後見制度を利用した場合」
・成年後見制度をりようしても、親族が後見人なるとは限らないため何かと不自由になる可能性あり
・成年後見人はあくまで財産を守る事が前提のため、相続税対策等は取りずらい
・お父様の相続時の遺産分割手続きを行うのに、成年後見人を利用したがゆえに家庭裁判所の様々な手続きが必要かつ、自由な遺産分割協議はできない
「家族信託(民事信託)を利用した場合」
ポイントとしては、Yさん(長男)を受託者とした信託契約を結ぶことで、お父様が認知症または他界してしまった場合でもお母様への世話の為に、お父様から託された財産を管理できるということです。
・Yさん(長男)を受託者とする信託契約のため、不動産取得税・贈与税や譲渡所得税はかかりません。
・Yさん(長男)が単独でお母様の介護に関する一切の事を信託財産の中から管理する事ができる。
・Yさん(長男)が単独でご実家の修繕・建て替え・売却が行える。
・遺産分割協議をすることなくお母様がお父様より財産を相続することができる。
また、遺言書と同様にお父様が亡くなりその後お母様が亡くなった場合、財産の帰属先をあらかじめ家族信託の契約書に明記しておくこともできます。