【白井市・家族信託・Eさん】良くある不動産の共有名義における懸念
白井市にお住まいのEさん(長女)よりご相談です。
Eさん(長女)のお父様は既に他界しており、生前にアパート経営をしておられました。そのアパートは現在お母さまが相続されているそうです。お母様も既に80歳を超えており、認知症や何かと不安材料はあるのですが、それよりもお母様が亡くなったあとの相続を心配されているそうです。どうやら、Eさん(長女)と次女さんが非常に仲が悪く、もう何年も口も聞かない状態なのだそうです。Eさん(長女)的には、お母様が亡くなった後の相続に対して、上記のアパートの問題を特に悩んでおられました。おかげさまで常にアパートの家賃収入は良いのですが、相続時に仲の悪い次女さんとの揉め事とお母様の認知症へのリスクが最大の悩みなので、不安解消の為に何か対策を打ちたいとのご相談でした。
「相続対策へのポイント」
・現金はあまりないので相続時の財産はアパートの1/3ずつの分割
・次女との仲が悪い為、いずれにせよ揉めそう
「家族信託を使った対策と解決方法」
※ 不動産共有を回避し、万が一の認知症対策
委託者 母
受託者 Eさん(長女) 第2受託者 三女
受益者 母【信託契約設定時】→ 長女・次女・三女【相続発生後】
信託財産 収益不動産→ 一棟アパート
信託終了 不動産の売却時
Eさん(長女)がお母様に代わってアパートの経営・管理を行います。家賃収入はお母さまが生きている間はお母様へ、お母様が亡くなった後は、3姉妹で均等に分けるという家族信託契約を結びます。また、アパートの売却等の権限は受託者であるEさん(長女)が持ちます。仲の悪いという点を考慮しつつ契約事項を決めていきましたが、家賃収入も3等分、アパートの売却時も3等分としておくことで、Eさん(長女)と次女さんの揉め事は無いと思います。
「今回の家族信託契約のポイント」
Eさん(長女)の根本的な考えは、お母様の認知症の対策(お金が必要になった時に、不動産が売れなくなるリスク)と妹さん(次女)との相続時の争いや、不動産処分時のリスクが一番でした。妹さん(次女)と仲が悪いと言っても、財産を上げたくないと言う考えはありませんし、スムーズに相続を迎えたいとのお考えでした。3姉妹で相続の対策を家族信託を使い且つお母様の認知症対策も同時に行えるのは、この方法がベストだと思われます。
不動産を共有名義で所有をすると、管理(修繕・建て替え)・売却においても、共同名義人全員の同意がなければ行えません。今回のご相談の場合、Eさん(長女)と妹さん(次女)が仲が悪いとのことですので、もしかすると将来的に揉めていたかもしれません、そうなった場合は不動産のアパートは売る事ができず、困り果てていたかもしれません。お母様の存命中に売却の事を考えた場合でも、認知症のリスクは残りますので、家族信託を使う事によって両方のリスクを取る事が可能となります。