【佐倉市・家族信託・Aさん】同族経営している会社の親から子への事業承継!
佐倉市にお住まいのAさんより事業承継のご相談です。
Aさんは、現在長男に実質会社の経営を任せている社長さんです。年齢がかなりの高齢ということもありスムーズな事業(会社経営)の承継に着手しました。(病気を患っていて、入退院も間々ある状態です)実質、長男さんが会社経営を行っていますが、Aさん的には、色々と不安材料があり、長男の経営経験が浅い事やAさんご自身の体調(認知症へのリスクも含む:Aさんは現在75歳)の事と、相続そのもの等、不安は尽きません。そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
「承継へのポイント」
・経営の重要な決定権は、当面Aさんが持っていたい
・株式評価額が5億あるんので、贈与税・売買いずれにせよ贈与税・譲渡所得税がかかってしまう
・認知症を発症した場合、議決権の行使ができない、会社機能不全の恐れあり
「家族信託を使った場合の解決方法」
目的 事業のスムーズな承継が優先
委託者 Aさん(父)
受託者 長男(法人)
受益者 Aさん(父)設定時 → 長男(相続発生時)
信託財産 Aさん(父)
信託終了 持ち株全て:自社株90%
ここでの鍵は、受託者を法人格とすることによって、Aさん(父)が万が一認知症を発症してしまった場合、法人の代表者である長男さんが代わって議決権を行使することができ、事業が(経営)が停滞することはありません。また、Aさん(父)を指図権者にしていますので、長男さんの事業経営が不安な時は、Aさんご自身で経営に対する重要な決断をするこが出来ます。
「家族信託を使った事業承継ポイント」
大変大きな財産を長期間管理する場合、法人格を受託者にするほうが、複雑で繁雑な手続きを社員等で分担することが出来ます。また、受託者(個人)が不慮の事故や死亡等で信託契約そのものが終了してしまう恐れも、法人格であれば回避する事ができます。さらに、Aさんから法人格に株式を信託財産として運用を託しても、贈与税や譲渡所得税もかかる事がありません。