【千葉市・家族信託・Fさん】家族信託を使った二次相続以降の承継者の対策
千葉市お住まいのFさんより、家族信託を使った承継のご相談です。
Fさんは御年80歳を過ぎ、真剣に相続について考えるようになったそうです。現在Fさんは子供のいない長男夫妻とともにFさん名義の自宅に住んでおられます。いずれFさんが亡くなった場合、まずは長男さんが自宅(実家)を引き継ぐと思うのですが、その後事を考えておりました。実は自宅(実家)は先祖代々より引き継がれた土地・建物なので、Fさん的には思い入れがかなりあり、長男の相続の後も引き継いでもらいたいと考えていました。また、収益物件も保有されているのでその辺りも含めていわゆる二次相続まで対策をしたいとの事でした。
「長男夫婦が他界後は、自宅を次男の子供(孫)に継がせたい」
上記の図にあるように長男夫婦が他界してしまうと、自宅(実家)の行先が不透明になってしまいます。次男さんは既にご自宅を持っておられますし、Fさんの考え的には次男さんの子供(孫)に継いでもらいたいと考えています。Fさんてきには、長男夫婦が次男の子供(孫)への遺言を書いてもらえればと思っていますが、それも確かではありません。では、お孫さんへの承継はどうすればスムーズかつ確実となるのでしょうか?
「家族信託を使わなかった場合」
Fさんの思いを実現させるために出来ることは、まずは長男夫婦へのお願いとなります。ですが、これは確実に実行されるとは限りません。
遺言書での対策
仮定:父(Fさん)→長男さん→長男の妻の順で相続発生
上記の順で相続が発生した場合、長男の妻が甥っ子である次男の子供に財産を譲る旨の遺言書を作成しなければ、Fさんの思いは実現できません。ですが、長男の妻がFさんの思いを実現させる保証はどこにもありません。また、現時点で遺言書を作成しても、Fさんや長男さんの死後に新たな遺言書を作るかもしれません(遺言書は新たに別の内容で書いた物が有効になります)
「家族信託を使った場合」
上記の遺言書での対策は何かと不安や思いの実現には不確実性が伴ってしまいます。(遺言では二次相続以降の承継人は不可能)
ですが、昨今知名度の上がりつつある「家族信託(民事信託)」を使った場合は、それが可能となります。様々な家族構成や諸事情がある中で、自由度の広い新しい法制度となっています。
委託者:父(Fさん)
受託者:孫(次男の子供)
受益者:父・長男・長男の妻・孫
※受益者は父から始まる連続型となります。
・第1受益者:父
・第2受益者:長男(父親が亡くなった場合…①)
・第3受益者:長男の妻(長男が亡くなった場合…②)
・残余財産の指定先:孫(長男の妻が亡くなった場合…③)
上記のような信託契約を結ぶことによって孫への承継が可能となります。
「ポイント」
・長男の妻の生活保障をしつつ、直系血族への自宅等(不動産)の承継が可能となった
・父(Fさん)以外の利害関係人の承諾無く、Fさん単独で承継先が可能となった