【千葉市・家族信託・Aさん】孫の財産が狙われてしまう!
千葉市にお住まいのAさんより、家族信託(民事信託)のご相談です。
Aさんは、現在80歳ですが非常に元気ではありますが、そろそろ終活をしていこうと考えていました。当初、当事務所にご相談に来た際は、遺言書を考えていたのですが、事情を聴いていくと家族信託(民事信託)が一番有効な手段だと行きつきました。
Aさんの死後の心配は、既に亡くなってしまった娘の子供(孫)の心配でした。お話を伺っていくと、その亡き娘さんのご主人は、お金にルーズでギャンブルも相当なようです。ですので、Aさんは孫が心配でならないそうです。また、その孫の為に財産を残したいと考えていましたが、亡き娘のご主人の事があるので、どのように孫に財産を残してあげれば良いかとのご相談でした。
当事務所より、財産の種類・家族構成・Aさんの意思等をくみ取り、家族信託(民事信託)を活用する方法をご提案させて頂きました。
家族構成
「遺言ではお金が正しく使われない可能性が!」
仮にAさんが遺言書を作成し、お孫さんにお金を渡したとしても、お孫さんはまだ4歳という年齢ですので、亡くなった娘さんのご主人が親権者ですので、お金の管理もそのご主人がすることになります。ですので、そのご主人がお孫さんの為にお金(財産)を使うかは、正直わかりません。ましてや、そのご主人は、ギャンブルやお金にルーズという側面を持っているのですから。これは、相談者であるAさんにはどうすることもできません。
「家族信託(民事信託)なら解決できる!」
まず、信託財産(お金)をAさんの息子さんに信託します。用途はお孫さんの生活費や教育費などと指定します。息子さんが信託財産(お金)を管理することによって、亡き娘さんのご主人が勝手に使ってしまうということが回避でします。さらに、毎月お孫さんにお金を渡すということにしておけば、実際はそのご主人が受け取る形にはなってしまいますが、多額のお金を使いこんでしまう事も防げます。
一番のポイントは、一度に多額のお金が渡る事がないので最悪のケースは免れるということです。また、信託財産を管理する息子さんに万が一破産等があったとしても、元々あった息子さんの財産とは法律上分離されていますので、信託財産(お金)は守られます。
また、Aさんが実の息子さんでも心配だというのであれば、信託監督人(適切にお金が管理されているか確認する人)を設定することもできます。
今回の事例の場合、お孫さんがまだ4歳という事と、亡くなった娘さんのご主人がお金にルーズということですので、家族信託は、そういった不安材料を消すためにも有効な手法だと思われます。